○四日市市特別工業地区建築条例
昭和49年3月27日
条例第13号
〔注〕平成16年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第106条の規定に基づき、第一種特別工業地区、第二種特別工業地区、第四種特別工業地区及び第五種特別工業地区内における建築物の建築の制限又は禁止を行い、もって地域住民の福祉に資することを目的とする。
(一部改正〔平成16年条例59号・17年67号・19年15号〕)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(第一種特別工業地区内の建築制限)
第3条 第一種特別工業地区内においては、法第48条第11項の規定によるほか、別表第1に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(一部改正〔平成30年条例19号〕)
(第二種特別工業地区内の建築制限)
第4条 第二種特別工業地区内においては、法第48条第12項の規定によるほか、別表第2に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が大気汚染若しくは水質汚濁等広域に環境悪化を及ぼすおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(一部改正〔平成30年条例19号〕)
(第四種特別工業地区内の建築制限)
第5条 第四種特別工業地区内においては、法第48条第12項の規定によるほか、別表第3に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が大気汚染若しくは水質汚濁等広域に環境悪化を及ぼすおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(追加〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成30年条例19号〕)
(第五種特別工業地区内の建築制限)
第6条 第五種特別工業地区内においては、法第48条第13項の規定によるほか、別表第4に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が大気汚染若しくは水質汚濁等広域に環境悪化を及ぼすおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(追加〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成30年条例19号〕)
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(一部改正〔平成16年条例59号〕)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第7項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(一部改正〔平成16年条例22号・59号・17年67号〕)
(一部改正〔平成16年条例59号・17年67号〕)
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成17年条例67号〕)
(追加〔平成17年条例67号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月四日市市規則第32号附則第2項で、都市計画法第20条第1項の規定に基づく四日市市特別工業地区の決定告示の日から施行)
(用途地域に関する経過措置)
2 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定が適用される間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号及び第48条の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号及び第48条の規定によるものとする。
(楠町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町特別工業地区建築条例(昭和49年楠町条例第15号。以下「楠町の条例」という。)第4条及び第5条の規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。以下同じ。)の施行又は適用の際にこれらの規定に適合しなくなった既存の建築物については、これらの規定に適合しなくなったときを第8条の基準時とみなす。
(追加〔平成16年条例59号〕)
4 合併日前に、楠町の条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例59号〕)
5 合併日前にした楠町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお楠町の条例の例による。
(追加〔平成16年条例59号〕)
附則(昭和52年12月24日条例第47号)
この条例は、規則に定める日から施行する。
(昭和53年四日市市規則第1号で、同53年2月1日から施行)
附則(平成5年3月30日条例第9号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第28号)
この条例は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年四日市市規則第1号で、同8年2月2日から施行)
附則(平成11年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第59号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成17年10月12日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第8条の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日条例第15号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第2項の改正は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成16年条例59号・28年25号・30年19号〕)
1 次の各号に掲げる事業を営む工場
(1) 玩具煙火の製造
(2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
(3) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
(4) 出力の合計が7.5キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付
(5) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(6) せっけんの製造
(7) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(8) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が7.5キロワットを超える原動機を使用するもの
(9) 金属の溶射又は砂吹(ショットブラストを含む。)
(10) ドラム缶の洗浄又は再生
(11) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(12) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの
(13) 動物質飼料の製造
(14) 木材の引割で出力の合計が15キロワットを超える原動機を使用するもの
(15) 出力の合計が7.5キロワットを超える原動機を使用する製粉
(16) めっき
2 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの
3 キャバレーその他これに類するもの
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成30年条例19号〕)
1 次の各号に掲げる事業を営む工場
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造
(3) マッチの製造
(4) ニトロセルロース製品の製造
(5) ビスコース製品の製造
(6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(7) 石炭ガス類又はコークスの製造
(8) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
(9) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
(10) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(11) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
(12) 合成樹脂の製造
(13) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
(14) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(15) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造
別表第3(第5条関係)
(追加〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成30年条例19号〕)
1 次の各号に掲げる事業を営む工場
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
(2) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄りん、赤りん、硫化りん、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルロース、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造
(3) マッチの製造
(4) セルロイドの製造
(5) ニトロセルロース製品の製造
(6) ビスコース製品の製造
(7) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(8) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(9) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(10) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(11) 石炭ガス類又はコークスの製造
(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
(16) ファクチス又は合成樹脂の製造
(17) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
(18) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(19) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
(20) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
(21) 電気用カーボンの製造又は黒鉛の粉砕
(22) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造
(23) アスファルトの精製
(24) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造
(25) 肥料の製造
別表第4(第6条関係)
(追加〔平成16年条例59号〕、一部改正〔平成30年条例19号〕)
1 次の各号に掲げる事業を営む工場
(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
(2) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄りん、赤りん、硫化りん、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシウム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルロース、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造
(3) マッチの製造
(4) セルロイドの製造
(5) ニトロセルロース製品の製造
(6) ビスコース製品の製造
(7) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(8) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(9) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(10) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(11) 石炭ガス類又はコークスの製造
(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
(16) ファクチス又は合成樹脂の製造
(17) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
(18) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(19) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
(20) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
(21) 電気用カーボンの製造又は黒鉛の粉砕
(22) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造