○四日市市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則

平成9年3月31日

規則第15号

〔注〕平成16年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定及び住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年規則2号〕)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、造成完了後譲渡するまでに優良宅地認定申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

(一部改正〔平成16年規則2号・17年73号・令和5年61号〕)

第3条 前条第1項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 設計説明書及び設計図

(3) 申請地の登記事項証明書

(4) 申請地の公図の写し

(5) 造成工事完成写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第2号の設計説明書は、設計の方針、造成区域内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

3 第1項第2号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

土地利用図

方位、造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

500分の1以上


造成工事図

造成区域の境界、がけ(地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

500分の1以上


排水施設図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上


給水施設図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設図にまとめて図示してもよい

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ、又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上


実測図

求積計算図

50分の1以上


造成断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

500分の1以上


(一部改正〔平成17年規則73号〕)

第4条 第2条第2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の付近見取図(縮尺、方位、道路、目標となる地物、一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し

(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証又はその写し(第2条第2項ただし書の規定に基づき、工事完了前に認定の申請を行う場合にあっては、この限りではない。)

(6) 申請者に係る宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者に係る建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者に係る建設業法(昭和24年法律第100号)による資格をそれぞれ有することを証する書面

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 設計図書

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 敷地面積計算書

(11) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(12) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する)及びこれらの請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(13) 住宅の完成写真

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第8号の設計図書は、次の表により作成したものでなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における家屋、附属家屋、擁壁及び浄化槽の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地面積計算に必要の事項を記したもの

300分の1以上


各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの

200分の1以上


立面図

2面以上に立面図

200分の1以上


(一部改正〔平成16年規則2号・17年73号〕)

(認定申請の手続の特例)

第5条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則2号・17年73号〕)

(認定の基準)

第6条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合においては、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(平成4年3月31日建設省告示第931号において一部改正されたもの。以下「優良宅地認定基準」という。)に、優良住宅認定の申請があった場合においては当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(平成4年3月31日建設省告示第932号において一部改正されたもの。以下「優良住宅認定基準」という。)に、それぞれ適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(証明書等の交付)

第7条 市長は、優良宅地認定を行った場合にあっては証明書(第3号様式)を、優良住宅認定を行った場合にあっては認定済証(第4号様式)を、それぞれ第2条の申請者に対して交付するものとする。

(計画の変更)

第8条 優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たにこの規則の定めるところにより市長の認定を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(3) その他市長が軽微な変更と認めたもの

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により所得した宅地につき、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合すると認める場合は、証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて優良宅地認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定による申請書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務施行規則(昭和49年四日市市規則第8号)

(2) 土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則(昭和49年四日市市規則第9号)

(平成12年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則の規定に基づき提出された申請書その他の書類は、改正後の土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成16年1月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則の規定に基づき提出された申請書その他の書類は、改正後の土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成17年10月12日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則の規定に基づき提出された申請書その他の書類は、改正後の四日市市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(令和5年3月14日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年5月23日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則13号〕)

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(全部改正〔令和5年規則13号〕)

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(全部改正〔平成17年規則73号〕)

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(全部改正〔平成17年規則73号〕)

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四日市市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度等に係る優良宅地等の認定に関す…

平成9年3月31日 規則第15号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成9年3月31日 規則第15号
平成12年3月27日 規則第13号
平成16年1月22日 規則第2号
平成17年10月12日 規則第73号
令和5年3月14日 規則第13号
令和5年5月23日 規則第61号