○四日市市都市計画法施行細則
平成9年3月31日
規則第13号
〔注〕平成13年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発行為許可申請書)
第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付し、2部提出しなければならない。
(1) 開発区域の土地の登記事項証明書又はこれに代わるもの
(2) 開発区域の土地の地籍図(公図)の写し
(3) 申請者の資力及び信用に関する申告書(第1号様式)
(4) 工事施行者の能力に関する申告書(第2号様式)
(5) 予定建築物の平面図及び立面図
(6) その他市長が必要と認めた書類
(1) 前年度又は前年の法人税又は所得税及び事業税の納税証明書
(2) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票
(3) 事業経歴書
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号・18年82号・31年7号〕)
(設計説明書)
第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(第3号様式)によるものとする。
(一部改正〔平成15年規則4号〕)
(同意証明書)
第4条 省令第17条第1項第3号に規定する書類は、同意証明書(第4号様式)によるものとし、同意者の印鑑証明書を添付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則4号〕)
(設計者資格証明書)
第5条 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者資格証明書(第5号様式)によるものとし、「学歴」欄に記載した学校の卒業証明書等を添付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則4号〕)
(1) 位置図(土地形状及び周辺の状況のわかるもの 縮尺1/2500程度)
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 予定建築物の配置図
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)許可書の写し(農地法の許可を受け、土地の所有権移転登記がされていない場合)
(一部改正〔平成15年規則4号・18年82号・31年7号〕)
(1) 第2条に掲げる書類のうち、開発行為の変更に伴い、その内容が変更となるもの
(2) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成15年規則4号〕)
(開発行為変更届出書)
第8条 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(第8号様式)に市長が必要と認めた書類を添付し、2部提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則4号〕)
(工事着手届)
第9条 法第29条の許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事の着手に際し、あらかじめ工事着手届出書(第9号様式)を2部届け出なければならない。
2 前項の届出書には、工程表を添付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則4号・31年7号〕)
(標識の設置)
第10条 法第29条の規定による許可及び法第35条の2の規定による変更の許可を受けた者は、開発行為に係る工事の施行期間中当該工事現場の見やすい場所に、開発行為許可標識(第10号様式)を設置しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則4号・17年7号〕)
(工事完了届出書)
第11条 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に次の各号に掲げる書類を添付し、2部提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図(造成計画平面図を含む。)
(3) 公共施設工事完了届の写し
(4) 設計説明書の内容
(5) 公共施設の用に供する土地の帰属(寄付申出)に関する調書の写し
(6) 確定測量図(市に帰属する公共施設がある場合)
(7) 写真
ア 完成写真 区域の全容を写したもの(区域外工事がある場合の該当箇所を含む。)
イ 工事状況写真 許可設計内容の工事施工が明示されたもの
(8) その他市長が必要と認めて指示した書類
(一部改正〔平成15年規則4号〕)
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図(造成計画平面図)
(3) 基礎伏図又は排水計画平面図
(4) 理由書による詳細図面(断面図)
(5) 予定建築物の平面図及び立面図
(6) 防災的処理計画図(大規模開発の場合)
(一部改正〔平成15年規則4号・31年7号〕)
(市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請書)
第13条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請書(第12号様式)2部を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用図(敷地の面積、建築物等の位置及び壁面の位置を記入したもの)
(3) 建築物の各階平面図
(4) 建築物の立面図(最高の高さを記入したもの)
(一部改正〔平成15年規則4号〕)
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図
(3) 建築物又は特定工作物の各階平面図
(4) 建築物又は特定工作物の立面図
(5) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成15年規則4号〕)
(建築物の新築等の許可申請書)
第15条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に、同条第2項に掲げる書類のほか次の各号に掲げる書類を添付し、2部提出しなければならない。
(1) 当該敷地の土地の登記事項証明書又はこれに代わるもの
(2) 当該敷地の土地の地籍図(公図)の写し
(3) 土地所有者等の関係権利者の同意書(第4号様式に準じて作成すること。)
(4) 予定建築物の平面図及び立面図
(5) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成15年規則4号・18年82号・31年7号〕)
(地位承継届出書等)
第16条 法第44条の規定により地位の承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、地位承継届出書(第14号様式)に、当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添付し、2部提出しなければならない。
(1) 権原を取得したことを証する書類(土地登記事項証明書等)
(2) 当該開発行為を行うために必要な資力を有することを証する書類(第1号様式に準じて作成すること)
(3) 土地所有者等の関係権利者の同意書(第4号様式に準じて作成すること)
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号・18年82号〕)
(開発登録簿の調書)
第17条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、第15号様式とする。
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号〕)
(開発登録簿閲覧所)
第18条 省令第38条第1項の規定により開発登録簿閲覧所を四日市市開発審査課に置く。
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号・19年24号〕)
(閲覧時間及び休日)
第19条 開発登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 開発登録簿閲覧所の休日は、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号〕)
(閲覧手続等)
第20条 開発登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧所に備付けの開発登録簿閲覧名簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
2 開発登録簿は、開発登録簿閲覧所の外に持ち出してはならない。
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号〕)
(閲覧の停止等)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 開発登録簿を汚損若しくは破損し、又はそのおそれのある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号〕)
(開発登録簿写し交付申請書)
第22条 法第47条第5項の規定により開発登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(第16号様式)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号〕)
(身分証明書)
第23条 法第27条第1項及び法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(第17号様式)とする。
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号〕)
(1) 位置図
(2) 土地利用図
(3) 平面図
(4) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成13年規則39号・15年4号〕)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日規則第8号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の四日市市都市計画法施行細則の規定に基づき提出された申請書、届出書その他の書類は、改正後の四日市市都市計画法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成12年3月16日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の四日市市都市計画法施行細則の規定に基づき提出された申請書、届出書その他の書類は、改正後の四日市市都市計画法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(平成13年5月17日規則第39号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第6号を削り、第2条第1項第7号を第2条第1項第6号とする改正、第6条の改正、第15条第5号を削り、第15条第6号を第15条第5号とする改正及び第1号様式から第18号様式までの改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市都市計画法施行細則第1号様式から第18号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月20日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15号様式の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18号様式の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔平成31年規則7号〕)
(全部改正〔平成31年規則7号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和4年規則2号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和4年規則2号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔令和3年規則60号〕)
(全部改正〔平成31年規則7号〕)
(全部改正〔平成31年規則7号〕)
(全部改正〔令和4年規則2号〕)