○四日市市土地区画整理事業清算金徴収交付規則
昭和59年4月23日
規則第26号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 清算金の徴収(第4条―第10条)
第3章 清算金の交付(第11条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により四日市市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年規則77号〕)
(清算金の決定)
第2条 法第103条に規定する換地処分のあったときは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第14条の規定による各筆各権利別清算金明細書に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定する。
2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後、前項の規定により集計又は相殺を行う。
3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項の規定を準用する。
(清算金額の通知)
第3条 施行者は、法第104条第7項の規定により清算金が確定し、徴収又は交付すべき清算金額が決定したときは、清算金額通知書(第1号様式)により清算金を徴収又は交付される者に通知する。
第2章 清算金の徴収
(納入通知)
第4条 施行者は、清算金を徴収する場合においては、納付期限の15日前までに市長が別に定める納入通知書により、納付すべき者に通知する。
3 清算金を分納する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は年1.4パーセントとし、第1回の納付期日の翌日から付するものとする。
(一部改正〔平成28年規則37号〕)
(分納の納付期限)
第6条 清算金の分納を認める場合において、第2回以後の毎回の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して6月目とする。
(繰上納付)
第7条 清算金の分納を認められた者が、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付(以下「繰上納付」という。)しようとするときは、清算金繰上納付申出書(第5号様式)により施行者に申し出なければならない。
3 繰上納付する場合の利子の計算は、前回の納付金の納付期限の翌日から繰上納付する日までの日割計算とする。
(滞納による繰上徴収)
第8条 施行者は、清算金の分納を認められた者が分納に係る納付金を滞納したときは、清算金の分納の承認を取り消し、清算金繰上徴収決定通知書(第7号様式)により、滞納者に繰上納期等を通知する。
2 繰上徴収する場合の利子の計算は、繰上徴収した日までの日割計算とする。
(督促)
第9条 施行者は、督促をする場合においては、清算金督促状(第8号様式)を発する。
2 前項の督促状における指定期限は、当該督促状を発した日の翌日から起算して20日以内とする。
(納付の場所等)
第10条 清算金を納付しようとする者は、次に掲げる金融機関又は清算金の現金出納員に納付しなければならない。
(1) 四日市市指定金融機関
(2) 四日市市指定代理金融機関
(3) 四日市市収納代理金融機関
第3章 清算金の交付
(交付の通知)
第11条 施行者は、清算金を交付する場合においては、交付すべき期日の少なくとも15日前までに清算金交付通知書(第9号様式)により、清算金の交付を受けるべき者に通知する。
(分割交付における交付期限)
第12条 清算金を分割交付する場合において、第2回以後の毎回の交付期限は、前回の交付期限の翌日から起算して6月目とする。
(繰上交付)
第13条 施行者は、清算交付金の全部又は一部を繰り上げて交付しようとするときは、清算金繰上交付通知書(第11号様式)により当該清算金を交付すべき者に通知する。
2 繰上交付する場合における利子の計算は、既に交付した清算金の前回の交付期限の翌日から繰上交付する日までの日割計算とする。
第15条 削除
(削除〔平成19年規則20号〕)
(1) 清算金の目的となっている土地について、抵当権、質権又は先取特権が存するとき。
(2) 清算金の受領を拒んだとき。
(3) 受取人の所在が不明のとき。
(4) 受取人を確知することができないとき。
2 前項の供託は、債務履行地の供託所に提出して行う。
(供託不要の申出)
第17条 法第112条第1項ただし書の規定により、供託すべき清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、施行者の指定する期日までに清算金供託不要申出書(第13号様式)を施行者に提出しなければならない。
第4章 雑則
(住所等変更の届出)
第19条 清算金の徴収又は交付が完了していない権利者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、住所等変更届出書(第17号様式)により、遅滞なく施行者に届け出なければならない。
(備付帳簿等)
第20条 施行者は、清算金の徴収及び交付に係る事務を処理するため、次の各号に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 清算金台帳(第18号様式)
(2) 清算金徴収簿(第19号様式)
(3) 清算金交付簿(第20号様式)
(4) 清算金交付簿兼一覧表(第21号様式)
(係員の証票)
第21条 清算金の徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員は、次の各号に掲げる身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(1) 清算徴収金及び延滞金(以下この条において「清算金」という。)の徴収及び徴収に関する調査を行う職員
徴収職員証(第22号様式)
(2) 清算金等の滞納者に係る財産差押えを行う職員
財産差押職員証(第23号様式)
(一部改正〔平成19年規則20号〕)
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第27号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第7号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第77号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月4日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
第2号様式 削除
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(全部改正〔平成28年規則37号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔平成28年規則66号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(全部改正〔平成28年規則66号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(全部改正〔平成28年規則66号〕)
(一部改正〔平成17年規則7号〕)
(全部改正〔平成19年規則20号〕)
(全部改正〔平成19年規則20号〕)