○四日市市土地区画整理事業助成規則

昭和56年10月14日

規則第49号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第2条又は農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行者に対し助成を行うことにより、事業を円滑に促進させ、もって健全な市街地の造成を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この規則により助成を受けることができるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 法第3条第1項の規定に基づく1人又は数人の共同による事業(地権者が3人未満の場合を除く。)の施行者(土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第67条の2に規定する土地区画整理事業を施行するために必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で、宅地を造成して賃貸し、又は譲渡する事業を行う法人を除く。)

(2) 法第3条第2項の規定に基づく事業の施行者

(3) 農住組合法第8条の規定に基づく事業の施行者

2 前項の規定により助成を受けることができるものが、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に定める市街化区域の区域内における事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業で、施行面積の3分の2以上を個人が所有している場合に助成を行うものとする。

(1) 平成6年7月1日(以下この項において「基準日」という。)において事業の施行地区が市街化区域の区域内の場合においては、施行地区面積が1.0ヘクタール以上の事業

(2) 基準日において事業の施行地区が市街化調整区域の区域内の場合においては、施行地区面積が20ヘクタール以上の事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(助成内容)

第3条 前条第2項に定める事業のうち、同項第1号に該当する事業については別表第1に、同項第2号に該当する事業については別表第2に、それぞれ定めるとおり助成を行うものとする。ただし、国、県若しくはその他の団体の補助金又は公共施設管理者負担金の対象となる場合は、当該補助金又は公共施設管理者負担金の額を控除する。

2 別表に定める助成内容の設計及び積算の標準、方法等については、本市の承認する基準によるものとする。

(事業計画の協議)

第4条 施行者は、協議申請書(第1号様式)を市長に提出し、事業計画について承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により協議をし、その内容について承認したときは、事業計画承認書(第2号様式)により、施行者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 施行者は、前条第2項の規定による承認を受けた事業計画を変更しようとするときは、協議変更申請書(第3号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により協議をし、その内容について承認したときは、事業計画変更承認書(第4号様式)により、施行者に通知するものとする。

(助成金の交付申請及び決定)

第6条 第4条第2項の規定により承認を受けた施行者は、事業年度ごとに助成金交付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査確認し、適当と認めたときは、助成金交付決定書(第6号様式)により、施行者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 市長は、事業を適切に執行させるため、必要に応じ、施行者に対し事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(事業完了実績報告)

第8条 施行者は、事業年度ごとに第6条第2項の規定による助成金交付決定の通知を受けた当該年度の助成事業が完了したときは、事業完了実績報告書(第7号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による事業完了実績報告書を受理したときは、その内容を審査確認し、適当と認めたときは、助成金の額の確定を行い、助成金確定書(第8号様式)により、施行者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の請求)

第10条 施行者は、助成金の支払いを受けるときは、助成金請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成金の取消し等)

第11条 市長は、助成金の交付決定を受けた施行者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(4) 法の規定により施行の認可が取り消されたとき。

(5) 助成金の使用等について不正な行為があったとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則7号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月9日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の四日市市土地区画整理事業助成規則の規定は、平成6年7月1日以後に土地区画整理法(昭和25年法律第119号)第4条又は第14条の認可を受ける施行者に適用し、同日前に認可を受けている施行者については、なお従前の例による。

(平成11年3月30日規則第22号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市土地区画整理事業助成規則第2条の規定により、既に助成を受けている者については、なお従前の例による。

(平成17年2月4日規則第7号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

助成の範囲

1 組合設立認可申請に必要な経費。ただし、法第3条第1項及び農住組合法に基づく事業にあっては事業施行の認可に必要な経費

市が必要と認めた経費の10分の10以内

2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき都市計画として決定された道路

用地買収方式により算定した事業費の額から幅員6メートル分に相当する用地費及び補償費の額を控除した額の10分の10以内

3 緑化

植樹工事費の2分の1以内

4 幅員6メートル以上の区画道路

築造(側溝等を含む)及び舗装の経費の2分の1以内

5 公園

整地及び施設(遊具を除く。)の整備費の2分の1以内

6 施行地区内を流下する上幅1メートル以上又は内径0.6メートル以上の水路

築造費の2分の1以内

7 洪水調整池

築造費の2分の1以内

8 下水道布設

汚水管布設に要する経費の2分の1以内

別表第2(第3条関係)

区分

助成の範囲

1 組合設立認可申請に必要な経費。ただし、法第3条第1項及び農住組合法に基づく事業にあっては事業施行の認可に必要な経費

市が必要と認めた経費の10分の10以内

2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき都市計画として決定された道路

用地買収方式により算定した事業費の額から幅員8メートル分に相当する用地費及び補償費の額を控除した額の10分の10以内

3 緑化

植樹工事費の3分の1以内

4 幅員8メートルを超える区画道路

築造(側溝等を含む)及び舗装の経費から幅員8メートル分に相当する額を控除した額の3分の1以内

5 公園

整地及び施設(遊具を除く。)の整備費の3分の1以内

6 施行地区内を流下する上幅1メートル以上又は内径0.6メートル以上の水路

築造費の3分の1以内

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則7号〕)

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四日市市土地区画整理事業助成規則

昭和56年10月14日 規則第49号

(平成17年2月7日施行)