○四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理事業に係る換地設計基準に関する規則
平成3年7月31日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により四日市市が施行する四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理事業(以下「事業」という。)の換地設計について必要な事項を定めることにより、適正な換地の設計を行うことを目的とする。
(一部改正〔平成17年規則80号〕)
(換地設計)
第2条 換地設計とは、法及び事業計画に定める公共施設と宅地の整備計画に適合するよう、換地の位置、地積及び形状を定めることをいう。
(画地)
第3条 画地とは、従前の宅地又は換地をいい、従前の宅地又は換地について使用し、又は収益することのできる権利が存する場合は、それらの権利で区分される従前の宅地又は換地の部分をいう。
(整理前の画地)
第4条 換地設計は、事業計画決定の公告の日現在における画地の状況を対象として行うものとし、その後に生じた画地の状況の変動については、換地設計上支障のない範囲において、これを考慮するものとする。
(整理前の画地の地積)
第5条 換地設計を行うための基準となる画地の地積は、四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理事業施行規程(昭和58年四日市市条例第14号)の規定に基づき定めるものとする。
(従前の宅地と換地の対応)
第6条 換地は、従前の宅地1筆について1個を定める。ただし、従前の宅地が画地によって区分されている場合は、画地の相隣関係を考慮して整理前の画地1個について整理後の画地1個を定めるものとする。
2 所有者を同じくする2以上の宅地のうち、地積が小であるため1個の換地を定めることが不適当と認められる宅地については、他の宅地に隣接又は合併して換地を定めるものとする。
3 前項の場合において、地積が小である宅地と他の宅地を隣接して換地を定める場合は、換地設計上、1個の画地と見なして評価するものとする。
4 既登記の所有権以外の権利が存しない数筆の宅地が隣接し、それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地については、それらの宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
5 従前の宅地又は従前の宅地が画地によって区分されている場合における1個の画地の地積が著しく大であるため又はその他の理由により、1筆の宅地又は1個の画地について1個の換地を定めることが困難若しくは不適当と認められるときは、数個の換地を定めることができる。
(換地の方式)
第7条 換地設計は、比例評価式換地設計法によるものとする。
2 前項において用いる画地の評価は、別に定める土地評価基準による。
(換地の位置)
第8条 整理後の画地の位置は、整理前の画地の相隣関係及び土地利用を考慮して原位置付近に定めるものとする。
2 この事業の施行により新たに築造される公共施設の影響その他特別の事情のある場合で、原位置付近に定めることが困難であるものについては、整理前の画地の位置に照応する他の位置に定めることができるものとする。
3 整理前の画地が法令の規定により許認可を必要とする用途に供せられているときは、法令の定める許認可の条件を勘案して、整理後の画地の位置を定めるものとする。
(換地の地積)
第9条 整理後、換地として交付を受けるべき権利を有する地積は、次式により算出した地積を標準として定める。
ただし、各記号の意味は、次のとおりとする
Ei:整理後の画地の地積
ei:整理後の画地の平方メートル当たり指数
Ai:整理前の画地の地積
ai:整理前の画地の平方メートル当たり指数
d:施行地区の平均減歩率
y:施行地区の宅地利用増進率
2 特別の定めをする画地及び換地設計上特にやむを得ない場合については、前項の規定にかかわらず、整理後の画地の地積を別に定めるものとする。
(換地の形状)
第10条 整理後の画地の形状は、長方形を標準として定める。
2 整理後の画地の間口長は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項の規定に抵触しないように定めるものとする。
3 整理後の画地は、街路に面するとともに、その側界線は、街路境界線に直角になるように定めることを原則とする。
(法第90条処分地)
第11条 法第90条の規定に基づく土地所有者の申出又は同意があった従前の宅地については、換地を定めない。
(法第91条及び第92条の規定に基づく措置)
第12条 法第91条の規定に基づく宅地地積の適正化については、四日市都市計画事業末永・本郷土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の同意を得て、整理後の画地の地積を別に定める。
2 法第91条第2項の規定により審議会の同意を得て定めた過小宅地の基準に満たない宅地については、登記地積をもって整理後の画地の地積を定める。ただし、法第91条第4項の規定に基づく審議会の同意を得た宅地については、この限りでない。
3 法第92条の規定に基づく借地地積の適正化については、前2項の例による。
(特別の宅地の措置)
第13条 法第95条第1項に規定する宅地で、換地を定める場合に、その位置、地積等に特別の考慮をする必要があると認められる宅地については、その宅地の公共公益性、機能等を勘案して換地を定めるものとする。
2 次の各号に掲げる宅地で、法第95条第6項の規定に該当するものについては換地を定めないものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地
(2) 登記事項証明書の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で、現に公共の用に供しているもの
(3) その他公衆の通行の用に供している宅地で次に掲げるもの
ア 道路の築造、舗装等の工事を地方公共団体が施工したもの
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為区域内の道路
ウ 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の指定を受けているもの
エ 建築基準法第42条第2項又は第3項の規定により特定行政庁の指定を受け道路と見なされているもの
(一部改正〔平成17年規則80号・18年82号〕)
(減価補償金による買収地等)
第14条 法第109条の規定に基づく減価補償金により施行者が買収した宅地については、施行前の公共用地として取り扱うものとする。
2 減価補償金によらずに施行者が買収した宅地については、必要な範囲において施行前の公共用地として取り扱うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定める事項のほか、換地設計に関し必要な事項は、施行者が審議会の意見を聞いて別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第80号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。