○四日市市都市計画審議会条例

昭和44年12月20日

条例第30号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の都市計画に関する事項を調査審議する機関として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき四日市市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認めた事項に関すること。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 特別の事項(以下「特別事項」という。)の調査のため必要があるときは、審議会に部会を設けることができる。

(一部改正〔平成16年条例59号・17年48号〕)

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員 6人以内

(2) 学識経験者 6人以内

(3) 市民 3人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(臨時委員)

第5条 特別事項を審議又は調査するため必要があるときは、臨時委員として、次に定める委員を置くことができる。

(1) 臨時審議会委員 審議会において、特別事項の審議を行う委員

(2) 臨時部会委員 部会において、特別事項の調査を行う委員

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、特別事項の審議又は調査が終了するまでの期間とする。

(全部改正〔平成17年条例48号〕)

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、学識経験者につき任命された委員のうちから委員の選挙によって会長を定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(会議)

第7条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(部会)

第8条 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

2 部会には部会長を置き、部会の議事その他の事務を処理する。

3 部会長は、会長が指名する。

(追加〔平成17年条例48号〕)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(一部改正〔平成15年条例1号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例59号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月24日条例第19号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第34号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において改正前の四日市市都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づき委嘱又は任命された委員及び改正前の条例第7条の規定により会長となった者の任期は、改正前の条例第6条の規定にかかわらず平成12年3月31日までとする。

(平成15年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第59号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

(平成17年6月28日条例第48号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

四日市市都市計画審議会条例

昭和44年12月20日 条例第30号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和44年12月20日 条例第30号
昭和52年6月24日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第34号
平成15年3月27日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第59号
平成17年6月28日 条例第48号