○四日市競輪場内施設の使用に関する条例

平成17年3月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により四日市競輪場内施設(以下「場内施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年条例9号〕)

(使用の許可)

第2条 場内施設を使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、場内施設の使用を許可しないものとする。ただし、第2号の規定は、東棟会議室の使用許可について適用しない。

(1) 使用しようとする日が、競輪開催前日検査日、競輪開催日及び競輪開催終了日の翌日に当たるとき。

(2) 使用しようとする日が、場外競輪開催日前日及び当日に当たるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 場内施設を損傷するおそれがあるとき。

(5) その他場内施設の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可に際して、場内施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔令和2年条例48号〕)

(使用料)

第3条 場内施設の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用料を許可と同時に納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情により前納できないときは、市長の承認を受けて使用後に納付することができる。

2 前項に定める使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(既納の使用料)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に場内施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が、偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他場内施設の管理上特に必要があるとき。

(特別の設備等)

第8条 使用者は、既存の設備を変更し、又は場内施設に特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、場内施設の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で場内施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、場内施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第11条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、第2条から第8条まで、第12条及び別表の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市競輪場内施設の使用に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市競輪場内施設の使用許可に係る使用料について適用し、同日前に行う四日市競輪場内施設の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市競輪場内施設の使用に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市競輪場内施設の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市競輪場内施設の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第48号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成25年条例51号・31年9号・令和2年48号〕)

施設の名称、区分

使用料

午前

(午前9時から正午)

午後

(午後1時から午後4時30分)

夜間

(午後5時から午後9時)

全日

(午前9時から午後9時)

東棟

1A会議室

1,160円

1,160円

1,160円

3,480円

1B会議室

1,460円

1,460円

1,460円

4,380円

1C会議室

4,190円

4,190円

4,190円

12,570円

1D会議室

4,190円

4,190円

4,190円

12,570円

1E会議室

2,090円

2,090円

2,090円

6,270円

2A会議室

1,670円

1,670円

1,670円

5,010円

2B会議室

1,360円

1,360円

1,360円

4,080円

2C会議室

3,360円

3,360円

3,360円

10,080円

2D会議室

3,360円

3,360円

3,360円

10,080円

2E会議室

1,670円

1,670円

1,670円

5,010円

多目的スペース

平日

入場料その他これに類するものを徴収しない場合

15,720円

15,720円

36,660円

62,850円

入場料その他これに類するものを徴収する場合

20,960円

20,960円

47,150円

83,810円

土曜日、日曜日及び休日

入場料その他これに類するものを徴収しない場合

34,570円

34,570円

41,910円

104,760円

入場料その他これに類するものを徴収する場合

45,050円

45,050円

54,470円

136,190円

備考

1 午前及び午後を引き続き使用する場合は午前9時から午後4時30分まで、午後及び夜間を引き続き使用する場合は午後1時から午後9時までの時間帯とし、その使用料は各時間帯使用料の合計額とする。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

3 多目的スペースとは、ドリームスペース、ジョイフルスペース並びに第1、第2及び第3スタンドをいう。

四日市競輪場内施設の使用に関する条例

平成17年3月28日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)