○四日市競輪の実施を委託する規則
昭和37年11月10日
規則第24号
四日市市自転車競技条例(昭和28年四日市市条例第22号)第3条に規定する市が行う競輪の実施を委託する団体は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第38条第1項の規定に基づき競技実施法人として指定されている法人とする。
(一部改正〔平成20年規則70号・25年37号・26年23号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月5日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市競輪の実施を委託する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市競輪の実施を委託する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。