○四日市競輪の実施を委託する規則

昭和37年11月10日

規則第24号

四日市市自転車競技条例(昭和28年四日市市条例第22号)第3条に規定する市が行う競輪の実施を委託する団体は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第38条第1項の規定に基づき競技実施法人として指定されている法人とする。

(一部改正〔平成20年規則70号・25年37号・26年23号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月5日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市競輪の実施を委託する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年4月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市競輪の実施を委託する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

四日市競輪の実施を委託する規則

昭和37年11月10日 規則第24号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第11類 業/第6章
沿革情報
昭和37年11月10日 規則第24号
平成20年8月5日 規則第70号
平成25年4月26日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第23号