○四日市市所在場所定期検査実施要綱

昭和60年3月25日

告示第47号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号。以下「検則」という。)第39条第1項の規定により、計量器の所在の場所で実施する定期検査に係る承認基準及び費用の負担等について、必要な事項を定めるものとする。

(所在場所定期検査の承認基準)

第2条 検則第39条第1項に規定する所在場所定期検査を承認する基準は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) ひょう量500キログラムを超える計量器であるとき。

(2) 検則第208条に規定する1級、2級又は3級のばね式指示はかり及び電気式はかりであるとき(自己補正機構付き電気式はかり及び3級のばね式指示はかり並びに電気式はかりであって目量の数が6,000以下のものを除く)

(3) 土地又はその他の工作物に容易に取り外しができない方法で取り付けられている計量器であるとき。

(4) 前3号に該当しない計量器で、その台数が一事業所において20台以上であるとき。

(5) その他やむを得ない事由があると市長が認めたとき。

(一部改正〔平成17年告示96号〕)

(費用の納付)

第3条 前条第1号に該当する計量器の受検者は、市が検査設備を運搬するのに要する経費に相当する金額を納付しなければならない。

(一部改正〔平成14年告示81号〕)

(費用の額)

第4条 前条の規定により納付すべき金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 検査設備の運搬に要する運搬設備の借上料の実費に相当する額

(2) 検査設備の運搬に要する人員の役務の実費に相当する額

(受検者による検査設備等の提供)

第5条 第2条第1号に該当する計量器の受検者が、自らの負担で所在場所定期検査に必要な検査設備、運搬設備及び役務を提供するときは、その旨を検則第39条第2項に規定する所在場所定期検査の承認申請時に、検査設備等提供申請書(第1号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、検査設備等提供承認書(第2号様式)を当該受検者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた受検者は、第3条に規定する費用の納付を要しない。

(委託)

第6条 市長は、ひょう量が500キログラムを超える計量器に係る検査器具の運搬について、業者に委託することができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年告示96号〕)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年5月19日告示第168号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年3月15日告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年2月4日告示第96号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(一部改正〔平成14年告示81号・17年96号〕)

画像

(一部改正〔平成14年告示81号〕)

画像

四日市市所在場所定期検査実施要綱

昭和60年3月25日 告示第47号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
昭和60年3月25日 告示第47号
平成9年5月19日 告示第168号
平成14年3月15日 告示第81号
平成17年2月4日 告示第96号