○四日市市「男女がいきいきと働き続けられる企業」表彰要綱

平成22年1月6日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、男女がいきいきと働き続けることができる環境づくりを推進している企業の表彰をもって「安心して子どもを産み、育てられるまち」の実現を推進することを目的とする。

(一部改正〔平成24年告示88号〕)

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象は、四日市市内に本店又は主たる事業所を置く企業のうち、別に定める基準を満たすもので、市長が適当と認めたものとする。

(被表彰候補者の推薦)

第3条 前条に定める表彰に該当するものを推薦するときは、推薦書を市長に提出するものとする。

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、前条の規定により推薦された被表彰候補者のうちから、次条に定める選考委員会の意見を聞いて市長が決定する。

(選考委員会)

第5条 市長は、被表彰者の選考を公正かつ適正に行うため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、委員若干名をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者、関係行政機関の職員その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱又は任命する。

4 委員の任期は1年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔平成27年告示214号〕)

(表彰の方法)

第6条 表彰は、原則として毎年1回行うものとし、被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成24年3月26日告示第88号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月21日告示第214号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

四日市市「男女がいきいきと働き続けられる企業」表彰要綱

平成22年1月6日 告示第3号

(平成27年4月21日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成22年1月6日 告示第3号
平成24年3月26日 告示第88号
平成27年4月21日 告示第214号