○四日市市産業功労者表彰要綱

平成7年1月18日

告示第14号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、本市の産業の振興及び発展に寄与し、その功労が顕著な者に対し、栄誉を讃え、その功績を顕彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 市長は、産業の振興及び発展に貢献し、その功績が顕著である者で別に定める基準を満たすものに対し、産業功労者賞を授与し、表彰するものとする。

2 市長は、前項に該当する者で、その功績が特に顕著である者に対し、産業特別功労者章を授与し、表彰するものとする。

(一部改正〔平成22年告示232号〕)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び産業功労者章を贈呈して行う。

(追彰等)

第4条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び産業功労者章は、遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、原則として年1回行う。ただし、特別な理由があるときは、随時行うことができる。

(一部改正〔平成22年告示232号〕)

(表彰の公表等)

第6条 表彰を受けた者の功績は、広報よっかいちに公表し、表彰者名簿に搭載して永く顕彰する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示138号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成7年3月16日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年11月5日告示第413号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年2月4日告示第138号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成22年4月21日告示第232号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

四日市市産業功労者表彰要綱

平成7年1月18日 告示第14号

(平成22年4月21日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成7年1月18日 告示第14号
平成7年3月16日 告示第71号
平成11年11月5日 告示第413号
平成17年2月4日 告示第138号
平成22年4月21日 告示第232号