○四日市市産業功労者表彰要綱
平成7年1月18日
告示第14号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、本市の産業の振興及び発展に寄与し、その功労が顕著な者に対し、栄誉を讃え、その功績を顕彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 市長は、産業の振興及び発展に貢献し、その功績が顕著である者で別に定める基準を満たすものに対し、産業功労者賞を授与し、表彰するものとする。
2 市長は、前項に該当する者で、その功績が特に顕著である者に対し、産業特別功労者章を授与し、表彰するものとする。
(一部改正〔平成22年告示232号〕)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び産業功労者章を贈呈して行う。
(追彰等)
第4条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び産業功労者章は、遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、原則として年1回行う。ただし、特別な理由があるときは、随時行うことができる。
(一部改正〔平成22年告示232号〕)
(表彰の公表等)
第6条 表彰を受けた者の功績は、広報よっかいちに公表し、表彰者名簿に搭載して永く顕彰する。
(一部改正〔平成17年告示138号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成7年3月16日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成11年11月5日告示第413号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年2月4日告示第138号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成22年4月21日告示第232号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。