○四日市市求職者資格取得助成金交付要綱

平成21年6月2日

告示第286号

(目的)

第1条 この要綱は、市が指定する資格又は免許(以下「資格等」という。)を取得した求職者に取得費用の一部を助成することにより就業を支援することを目的とし、助成金の交付について、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年告示123号〕)

(支給対象者)

第2条 助成金の支給対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に在住する者

(2) 公共職業安定所(ハローワーク)その他の職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介を行う者(以下「ハローワーク等」という。)で求職登録をし、求職活動を行っている者

(3) 過去に同一の資格等に関して当制度を利用して助成金を受給していない者

(4) 別表第1に定める取得希望資格又は免許ごとの認定条件を満たす者

(一部改正〔平成22年告示151号・令和2年97号〕)

(受講場所)

第3条 受講場所は原則として県内の訓練施設等とする。

(助成金の額)

第4条 別表第2に定める資格等を取得した場合、取得に係る経費に対し、予算の範囲内において一定の助成金を支給する。助成金の額は、同表に記載のとおりとする。

(助成金の交付決定)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「受給申請者」という。)は、講習の受講前に四日市市求職者資格取得助成金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)別表第3に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、四日市市求職者資格取得助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成23年告示123号〕)

(助成金の変更)

第6条 助成金の交付決定後において、申請内容に変更が生じた場合は、四日市市求職者資格取得助成金変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、四日市市求職者資格取得助成金変更承認通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成23年告示123号〕)

(助成金の中止等)

第7条 助成金の交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、この助成の対象外とする。

(1) 受講を中止し、又は終了できなかった場合

(2) 資格を取得するまでに就職し、又は就職が内定した場合

(3) 申請者本人以外の者が講習にかかる費用を支払った場合

(4) 交付決定があった年度内に資格等が取得できなかった場合

2 前項の規定に該当する場合は、すみやかに四日市市求職者資格取得助成金中止届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成22年告示151号・23年123号〕)

(実績報告及び額の確定)

第8条 交付決定した資格等を取得した者は、取得後1ヶ月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、四日市市求職者資格取得助成金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)別表第3に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、実績報告書を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金額を確定するものとする。

(一部改正〔平成22年告示151号・23年123号・25年153号〕)

(補助金の請求)

第9条 受給申請者は、四日市市求職者資格取得助成金交付請求書(第7号様式)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 助成金の支給は、受給申請者の本人名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

(追加〔平成25年告示153号〕)

(交付金の返還)

第10条 市長は、受給申請者が次の各号のいずれかに該当するときには、助成金の交付決定を取り消し、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の請求その他不正な行為により助成金の支給を受けたとき。

(一部改正〔平成23年告示123号・25年153号〕)

(補助金の評価)

第11条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成22年告示151号〕、一部改正〔平成23年告示123号・25年153号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成22年告示151号・28年91号〕)

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった補助金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(追加〔平成22年告示151号〕、一部改正〔平成25年告示153号・28年91号・30年119号・31年170号・令和4年137号〕)

(平成22年4月1日告示第151号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第123号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第153号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第91号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

(平成30年3月26日告示第119号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第170号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第97号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第137号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成25年告示153号・30年119号〕)

取得希望資格・免許ごとの認定条件

取得希望資格・免許

必要免許

運転経歴

年齢

フォークリフト運転技能者講習修了資格

特になし

特になし

満18歳以上

玉掛け技能講習修了資格

特になし

特になし

満18歳以上

小型移動式クレーン運転技能講習修了資格

特になし

特になし

満18歳以上

介護職員初任者研修課程

特になし

特になし

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔平成22年告示151号・25年153号・30年119号〕)

助成対象資格・免許と支給額

対象資格・免許

助成額

上限額

フォークリフト運転技能者講習修了資格

受講料のうち自己負担額の2分の1

2万円

玉掛け技能講習修了資格

受講料のうち自己負担額の2分の1

2万円

小型移動式クレーン運転技能講習修了資格

受講料のうち自己負担額の2分の1

2万円

介護職員初任者研修課程

受講料のうち自己負担額の2分の1

4万円

※助成額は円未満切捨て

※自己負担額とは、受講料から当該受講料について国又は県など他の公共団体から受けることができる助成金の額を除いた額をいう。

別表第3(第5条・第8条関係)

(一部改正〔平成22年告示151号・25年153号・30年119号・令和2年97号〕)

必要書類

申請書

添付書類

交付申請書(第1号様式)

・申告書(第1号様式続紙)

・住所、年齢が証明できるものの写し(運転免許証、健康保険証等)

・ハローワークカード若しくは雇用保険受給資格者証の写し又はハローワーク就職活動記録証明願その他求職活動を証明するもの

実績報告書(第6号様式)

・取得した「資格証」、「免許証」、「修了証明書」等の写し

・受講費用に係る領収書の写し

(全部改正〔令和4年告示137号〕)

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(全部改正〔平成31年告示170号〕)

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(全部改正〔令和4年告示137号〕)

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(全部改正〔平成31年告示170号〕)

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(全部改正〔令和4年告示137号〕)

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(全部改正〔令和4年告示137号〕)

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(全部改正〔令和4年告示137号〕)

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四日市市求職者資格取得助成金交付要綱

平成21年6月2日 告示第286号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成21年6月2日 告示第286号
平成22年4月1日 告示第151号
平成23年4月1日 告示第123号
平成25年3月29日 告示第153号
平成28年3月22日 告示第91号
平成30年3月26日 告示第119号
平成31年3月27日 告示第170号
令和2年3月23日 告示第97号
令和4年3月23日 告示第137号