○四日市市見本市等出展事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
制定
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市内で開発された優れた製品の販路拡大と新規需要開拓を促進するために、見本市等に出展する団体等に対し、その参加出展小間料の一部を予算の範囲内で補助することにより、市内地場産業及び新規産業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象事業者(以下「事業者」という。)は、次の各号に掲げる企業又は団体とする。
(1) 事業協同組合、協業組合等の団体
(2) 地場産品に関する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定による)で構成される団体(3社以上で構成され、かつ構成企業の3分の2以上が市内に事業所を有する団体に限る。)
(3) 主たる事業所(国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。)を市内に有して1年以上事業を営む中小製造業者(中小企業基本法第2条に掲げる中小企業者のうち、製造業を営むものをいう。)
(4) その他市長が適当と認める団体
(一部改正〔令和2年告示181号〕)
(1) 見本市等への出展は、市内で開発した製品、技術の販路開拓を目的としたものであること。
(2) 国若しくは地方公共団体が主催、若しくは後援する見本市等、又は出展者見込み100者以上の広く一般に公開される見本市等(オンラインによるものを含む。以下同じ。)であること。
(3) 見本市等への出展について、他の公的な補助金を受けていないこと。
(4) 第5条第1項の規定による交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に要する経費(以下「事前経費」という。)については、補助対象経費とすることはできない。ただし、市長が必要かつ適当と認めたものについては、この限りではない。
(一部改正〔平成28年告示73号・31年132号・令和2年469号・4年186号〕)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、四日市市見本市等出展事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、1事業者につき1年度1回限りとする。
(一部改正〔令和4年告示186号〕)
2 交付の対象となる事業者について、市外にも事業所がある場合は、各事業所の従業員数の内訳が分かる書類を添付しなければならない。
3 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(一部改正〔令和2年告示181号〕)
(計画変更)
第6条 申請者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市見本市等出展事業補助金計画変更承認申請書(第4号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成25年告示146号〕)
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に四日市市見本市等出展事業補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 市長は、申請者から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、四日市市見本市等出展事業補助金交付確定通知書(第7号様式。以下「交付確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に違反したと認められるとき。
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成25年告示146号〕)
(補則)
第15条 四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、第12条の規定を除き、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成25年告示146号・28年73号・31年132号・令和4年186号〕)
附則(平成22年3月31日告示第144号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第146号)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第448号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市見本市等出展事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、この要綱の施行の日以後に新要綱第4条の規定により補助金の交付申請をした事業者から適用し、同日前に改正前の四日市市見本市等出展事業補助金交付要綱第4条の規定により補助金の交付申請をした事業者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月10日告示第73号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第132号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第181号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第469号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第160号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第186号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
別表
(一部改正〔平成25年告示448号・28年73号〕)
(全部改正〔令和3年告示160号〕)
(全部改正〔令和3年告示160号〕)
(全部改正〔令和3年告示160号〕)
(全部改正〔令和3年告示160号〕)