○四日市市研究開発マッチングセミナー支援事業補助金交付要綱
平成21年9月25日
告示第489号
(目的)
第1条 この要綱は、大学等研究機関、各種商工団体又は産学連携の推進を目的とする組織が、企業のニーズと大学等研究機関が有するシーズ(顧客のニーズに対して、新しく開発、提供する特別の技術や材料をいう。)とのマッチングを目的として開催するセミナー(以下「研究開発マッチングセミナー」という。)について、必要な経費の一部を補助することにより、産学又は産業間で連携して行う新製品・新技術の研究開発を促進し、新たな連携に基づく地域産業の活性化に資することを目的とする。
(一部改正〔令和2年告示470号〕)
(対象事業)
第2条 補助対象は、大学等研究機関、各種商工団体又は産学連携の推進を目的とする組織が開催する研究開発マッチングセミナーで、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 市内に本店がある事業者が主催するもの(オンラインによるものを含む。以下同じ。)であること。
(2) 大学等研究機関シーズの紹介等が行われ、企業ニーズとのマッチングを目的としたものであること。
(3) 参加者が限定されていないこと。
2 補助対象経費は、研究開発マッチングセミナーに要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 会場使用料
(2) 講師にかかる謝金及び旅費
(3) 印刷製本費
(4) 通信運搬費
(5) 広告宣伝費
(6) オンライン開催時のシステム等使用料
(7) その他市長が認める経費
(一部改正〔平成22年告示145号・令和2年470号〕)
(補助金の額及び補助率)
第3条 補助金の額は、1補助事業当たり30万円を限度として、補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、予算の範囲内とする。
(一部改正〔平成22年告示145号・27年120号〕)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市研究開発マッチングセミナー支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成22年告示145号〕)
2 市長は、補助金交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成22年告示145号〕)
(計画変更)
第6条 申請者は、補助金交付の決定後に補助事業等の目的、内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市研究開発マッチングセミナー支援事業補助金計画変更承認申請書(第4号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成22年告示145号・27年120号〕)
(一部改正〔平成22年告示145号〕)
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に、四日市市研究開発マッチングセミナー支援事業補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めたもの
(一部改正〔平成22年告示145号・24年138号〕)
(一部改正〔平成22年告示145号・24年138号〕)
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(追加〔平成24年告示138号〕)
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとし、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(追加〔平成22年告示145号〕)
(調査)
第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(一部改正〔平成22年告示145号〕)
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成22年告示145号〕、一部改正〔平成27年告示120号〕)
(補則)
第15条 四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)及びこの要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成22年告示145号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成24年告示138号・27年120号・30年125号・令和3年155号〕)
附則(平成22年3月31日告示第145号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第138号)
この要綱は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第120号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第125号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第470号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第155号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
(全部改正〔令和3年告示155号〕)
(全部改正〔平成22年告示145号〕)
(全部改正〔平成22年告示145号〕)
(全部改正〔令和3年告示155号〕)
(全部改正〔平成22年告示145号〕)
(全部改正〔令和3年告示155号〕)
(全部改正〔平成24年告示138号〕)
(全部改正〔令和3年告示155号〕)