○四日市市新規産業創出事業補助金交付要綱
平成11年9月7日
告示第358号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、新技術・新製品の研究開発事業を行う中小製造業者に対して、当該事業に必要な経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、競争力のある中小製造業者の創出を促し、もって市内製造業の活性化を目指すことを目的とする。
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。
(2) 中小製造業者 中小企業者のうち、製造業を営むものをいう。
(3) 自社研究開発事業 中小製造業者が自ら行う事業のうち、新しい技術又は製品の研究又は開発を行い、技術は製品の高付加価値化を図るものをいう。
(4) 成長分野への新規参入事業 中小製造業者が自ら行う事業のうち、今後成長が見込まれる分野(市長が別に定めるものに限る。)に新たに参入するため、新しい技術若しくは製品の研究開発を行う事業又は各種認証を取得する事業をいう。
(5) 主たる事業所 国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。
(6) 主たる研究所 国内において研究開発に従事する従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している拠点をいう。
(7) 従業員 補助金の交付の対象となる企業に直接雇用されている者(派遣社員等を除く。)をいう。
(一部改正〔平成23年告示79号・28年72号・29年123号・令和2年178号〕)
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、主たる事業所又は研究所を市内に有して1年以上事業を営んでいる中小製造業者とする。
(一部改正〔平成23年告示79号・29年123号・令和2年178号〕)
(対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中小製造業者が市内に有する事業所において行う自社研究開発事業又は成長分野への新規参入事業で、別表第1に掲げる採択基準に該当するものとする。ただし、他の公的な補助金を受けていないものに限る。
3 第7条第1項の規定による交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に要する経費(以下「事前経費」という。)については、補助対象経費とすることはできない。ただし、市長が必要かつ適当と認めたものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成22年告示160号・23年79号・28年72号・29年123号〕)
(補助金の額及び補助率)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、別表第3のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成17年告示585号・19年171号・23年79号・28年72号・29年123号〕)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ四日市市新規産業創出事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支計画書
(3) 事業実施予定表
(4) 過去2期の決算書(ただし、事業を営んでから2年未満の中小製造業者については、申請時点で添付できる決算書)
(5) 登記事項証明書
(6) 定款
(7) 会社パンフレット(会社の経歴書)
(8) 市税の完納証明書
(9) その他市長が必要と認めた書類
2 第4条第3項ただし書の規定により事前経費について補助対象経費として前項の申請を行おうとする申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、次条第1項の規定による交付決定がなされる前に補助対象事業に着手した理由がわかる書類を添付しなければならない。
3 補助対象期間は、補助金交付決定日から1年以内とし、原則、年度を超えて実施することはできない。ただし、申請する事業が翌年度も実施されると見込まれる場合は、翌年度において本事業に係る交付申請ができるものとする。この場合、補助対象期間は、当初に交付決定を受けた年度から起算して2年間を限度とする。
4 連続2年にわたり補助金の交付を受けた者は、翌年度から2年の間は申請できないこととする。
5 第1項の申請は、1事業者につき、年度内に1回限りとする。
(一部改正〔平成17年告示134号・19年171号・23年79号・29年123号・31年126号・令和2年178号〕)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による交付決定の有効期間は、交付決定の日からその日が属する年度の3月末日までとする。
(一部改正〔平成17年告示134号・23年79号〕)
(意見聴取)
第8条 市長は、前条の規定による決定を行うため、学識経験者、民間研究者等の専門家から意見聴取することができる。
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
(計画の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市新規産業創出事業計画変更承認申請書(第5号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(追加〔平成23年告示79号〕、一部改正〔平成26年告示134号〕)
(追加〔平成23年告示79号〕、一部改正〔平成26年告示134号〕)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに四日市市新規産業創出事業補助金実績報告書(第7号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業工程表
(3) 領収書の写し
(4) 事業実施の成果物若しくはその写真又は登録証の写し
(5) その他市長が必要と認めたもの
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 補助金を他の用途へ使用した場合
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合
(4) その他この要綱に違反したと認められる場合
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
(書類の整備)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
(財産の管理及び処分)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以内に、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする(以下「取得財産等の処分」という。)ときは、あらかじめ市長に承認を得なければならない。ただし、当該取得財産等の取得価格又は効用の増加価格が30万円未満のものは、この限りでない。
3 市長は、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、交付した補助金の全部又は一部を納付させることができるものとする。
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
(調査)
第17条 市長は、補助金交付事業の適正な遂行を確保するために必要と認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
(補助金の評価)
第18条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成22年告示160号〕、一部改正〔平成23年告示79号・26年134号〕)
(補則)
第19条 四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)及びこの要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示134号・19年171号・22年160号・23年79号〕)
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(追加〔平成22年告示160号〕、一部改正〔平成23年告示79号・26年134号・29年123号・令和2年178号・5年124号〕)
3 四日市市新商品・新技術開発等支援事業補助金交付要綱(平成6年四日市市告示第198号)は廃止する。
(一部改正〔平成22年告示160号〕)
附則(平成12年3月30日告示第101号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日告示第134号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年12月6日告示第585号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第171号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月10日告示第433号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日告示第160号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第79号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(四日市市産学・産産連携研究開発支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 四日市市産学・産産連携研究開発支援事業補助金交付要綱(平成21年四日市市告示第490号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の四日市市産学・産産連携研究開発支援事業補助金交付要綱第6条の規定により行われた決定は、改正後の四日市市新規産業創出事業補助金交付要綱第7条の規定により行われた決定とみなす。
附則(平成26年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月10日告示第72号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第123号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第126号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第178号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第124号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成23年告示79号〕)
補助対象事業の採択基準
次の1から4までの全てを満たすものとする。
1 独創性又は新規性があること。
2 成果が社会に貢献できる可能性が高いこと。
3 成果が補助年度内に十分見込めるものであること。
4 開発を進める技術的能力、経営能力を有すること。
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成17年告示585号・21年433号・23年79号・29年123号・令和2年178号〕)
補助対象経費
(1) 謝金:専門家による指導を受ける場合に要する謝金又は連携を行った大学等研究機関に対して支払う謝金
(2) 旅費:専門家による指導を受ける場合に要する旅費
(3) 原材料・部品等購入費:研究開発にかかる原材料及び副資材の購入に要する経費
(4) 機械工具費:機械又は工具の試作、改良に要する経費
機械又は工具の購入、借用、据付、又は試運転に要する経費
(5) 外注加工費:外注加工に要する経費
(6) 技術導入提携費:技術指導等に要する経費
(7) 産業財産権等の取得に要する経費:特許、実用新案、意匠の出願及び出願審査請求(又は実用新案技術評価書の請求)に要する手数料及び弁理士費用
(8) 技術研修費:新たな技術導入のための各種研修にかかる経費
(9) その他経費:その他市長が必要と認めた経費
別表第3(第5条関係)
(追加〔平成29年告示123号〕、一部改正〔令和2年告示178号〕)
補助対象事業 | 自社研究開発事業 | 成長分野への新規参入事業 |
補助上限額 | 補助対象事業につき200万円 | 補助対象事業につき400万円 |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 注:2か年計画の場合は、各年200万円を限度とし、2か年で合計400万円までとする。 | 補助対象経費が500万円以内の場合は1/2以内、補助対象経費が500万円を超える場合は2/3以内 注:2か年計画の場合は、各年400万円を限度とし、2か年で合計800万円までとする。 |
件数の限度 | 日本標準産業分類の小分類の区分につき原則2件までとする | 日本標準産業分類の小分類の区分につき原則2件までとする |
(全部改正〔令和5年告示124号〕)
(全部改正〔令和5年告示124号〕)
(全部改正〔平成29年告示123号〕)
(全部改正〔平成19年告示171号〕)
(全部改正〔令和5年告示124号〕)
(全部改正〔平成23年告示79号〕)
(全部改正〔令和5年告示124号〕)
(追加〔平成23年告示79号〕)
(全部改正〔令和5年告示124号〕)