○四日市市独立開業資金融資制度要綱

平成6年3月30日

告示第62号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市内において新たな事業を開業しようとする者及び開業後1年未満の市内の中小企業者に対し事業上の必要な資金を融通することにより、金融の円滑化を図り、もって中小企業の活力増進に寄与することを目的とする。

(信用保証)

第2条 この要綱に基づく融資は、三重県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証を付するものとする。

(四日市志創業応援隊による支援との連携)

第3条 この要綱に基づく融資は、四日市市、四日市市商工会議所、楠町商工会、三重県信用保証協会及び日本政策金融公庫で構成する四日市志創業応援隊が、その機能を活用して行う創業支援事業と連携して行うものとする。

(全部改正〔平成26年告示130号〕、一部改正〔令和4年告示190号〕)

(融資資金の預託及び融資目標)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、本制度の運用資金として、毎年、予算の範囲内で定める額を市の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に、年度当初、決済用預金として預託する。

2 指定金融機関は年度当初に預託を受けた資金の9倍以上を目標額として協会の保証を付して融資するものとする。

(一部改正〔平成14年告示123号・17年233号・26年130号〕)

(融資の対象)

第5条 融資の対象となる者は、本市内に主たる事業所又は事務所を設置し、又は有する者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 常時使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下のもの

(2) 次のいずれかに該当するもの

 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項第1号、第3号及び第5号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの

(ア) 事業を営んでいない個人であって、1月以内(法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの

(イ) 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの

(ウ) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの

 法第2条第29項第2号、第4号及び第6号に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していないもの

(ア) 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの

(イ) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

(ウ) 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

 上記イ(ア)に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの

(3) 次の条件を備えているもの

 経営が適切と認められるもの

 協会の保証対象業種に該当するもので貸付金の返済が確実であるもの

 過去2年以内に不渡、取引停止処分等の事故がなく、開業にあたって直接、間接にその影響を受けるおそれのないもの

 協会の求償権の主債務者及び連帯保証人でないもの

 別表第1のとおり、客観的にみて当該事業に着手していると認められるもの

 市税を完納しているもの

(一部改正〔平成17年告示133号・233号・26年130号・30年105号・31年92号・令和4年190号〕)

(資金使途)

第6条 資金の使途は、事業の運営に必要な設備資金及び運転資金とする。ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は含まないものとする。

(一部改正〔平成26年告示130号〕)

(融資の条件)

第7条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1企業 3,500万円

(2) 貸付利率 年率1.3%(固定)

(3) 貸付期間及び返済方法

10年以内(据置期間1年以内を含む。)の月賦返済

(4) 保証料率 0.6%(法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業を受けたことによる証明書を取得したものにあっては0.3%)法人代表者であって事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、中小企業庁が定める事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(20240115中庁第15号)に基づくものとする。

(5) 担保 徴求しない。

(6) 連帯保証人

原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。法人代表者であって事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に基づくものとする。

(一部改正〔平成15年告示150号・17年133号・233号・18年125号・19年127号・26年130号・28年167号・30年105号・31年92号・令和4年190号・6年119号〕)

(融資手続)

第8条 融資を受けようとするものは、四日市志創業応援隊において創業計画の作成、その他創業に係る各種支援を受けた上で、所定の申込書に別表第2の必要書類を添付して指定金融機関に申し込むものとする。

2 指定金融機関は、前項の申込書を受理したときは、速やかに実態調査を行い、融資が適当と認められるものについては、協会に保証依頼の手続きを行うものとする。

3 協会は、前項の依頼があったときは、内容審査のうえ諾否を決定し、指定金融機関に通知するとともに、その旨を市長に報告するものとする。

4 指定金融機関は、協会より保証決定の通知を受けたときは、所定の手続を経た後速やかに貸付を実行するものとする。ただし、特別の事由のあるものについては協会と協議のうえ融資の拒否又は融資条件を変更することができるものとする。

(一部改正〔平成15年告示115号・17年133号・233号・18年125号・26年130号〕)

(報告書の提出)

第9条 指定金融機関は、前条の貸付けを行ったときは、「四日市市独立開業資金貸付報告書」を、また償還のあったときは、「四日市市独立開業資金償還報告書」を直ちに市長に送付するものとする。

2 融資を受けたもの(以下「借受人」という。)は、創業計画に基づく事業の達成状況について、次に定める期日に、指定金融機関を通じて市長及び協会に対して報告するものとする。

(1) 融資実行後1月以内 経過報告書(第1号様式)

(2) 融資実行後6月経過時及び1年経過時 経過報告書(第2号様式)

3 この要綱に関し、市長が報告又は調査が必要であると認めたときは、借受人はこれに応じなければならない。

(一部改正〔平成17年告示133号・233号・26年130号・30年105号〕)

(融資決定の取消等)

第10条 市長は、借受人が貸付条件に違反したときは、借受人に対して、指定金融機関を通じて既に貸付けを行った融資の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、指定金融機関が貸付条件に違反したときは、指定金融機関に対する資金の全部又は一部の預託を取り止めることができる。

(一部改正〔平成26年告示130号〕)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年告示133号〕)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年8月9日告示第210号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成7年12月14日告示第322号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市独立開業資金融資制度要綱の規定は、平成7年11月1日以後に三重県信用保証協会に斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日告示第58号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日告示第76号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第123号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第115号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第150号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年2月4日告示第133号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日告示第233号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第125号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第127号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第130号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市独立開業資金融資制度要綱の規定は、施行の日以降に行った協会による保証が付された融資に対して適用し、同日前に行った協会による保証が付された融資については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第154号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第167号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第105号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日告示第92号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第190号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第119号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔平成17年告示133号・26年130号・30年105号〕)

① 融資申込時において、すでに当該事業に係る工場、店舗等の建物を完備又は建築について具体的に進行中であること。

② 商品又は材料の仕入れを終えているか又は仕入れ中であること。

③ 会社等法人組織を前提とする企業にあっては、設立登記がなされていること。

④ 許認可事業については、すでに許認可を受けているか、又は受けることが確実な見通しの挙証があるもので、許認可事業開始の具体的事実が客観的に明らかであること。

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成14年告示123号・19年127号・26年130号・27年154号・30年105号〕)

① 当該事業に着手していると認められる旨の確認書類

例)・建築契約請負書の写

・建築確認書の写

・店舗等の写真

・購入設備の注文契約書又は領収書の写

・借店舗の場合の賃借契約書の写及び家主の承諾書

・納品書、受領書、請求書、注文書等の写

・営業案内、カタログ等

② 協会所定の創業計画書

③ 支援創業関連保証付融資を希望する場合は、市長が発行する認定特定創業支援事業により支援を受けたことについての証明書(写し)

④ 許認可事業を営む場合はその許認可書の写又は受付印のある申請書の写し

⑤ 印鑑証明書、完納証明書

⑥ 法人の場合は、商業登記簿謄本

四日市市独立開業資金融資制度要綱

平成6年3月30日 告示第62号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成6年3月30日 告示第62号
平成7年8月9日 告示第210号
平成7年12月14日 告示第322号
平成9年3月27日 告示第58号
平成13年3月21日 告示第76号
平成14年3月29日 告示第123号
平成15年3月28日 告示第115号
平成15年4月1日 告示第150号
平成17年2月4日 告示第133号
平成17年3月31日 告示第233号
平成18年3月31日 告示第125号
平成19年3月30日 告示第127号
平成26年3月31日 告示第130号
平成27年3月31日 告示第154号
平成28年3月31日 告示第167号
平成30年3月16日 告示第105号
平成31年3月11日 告示第92号
令和4年3月31日 告示第190号
令和6年3月15日 告示第119号