○四日市市環境改善設備資金融資制度交付要綱

昭和42年12月28日

告示第90号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 市民の生活環境改善に資するため中小企業者及び中小企業団体の工場又は事業所から発生するばい煙、粉じん、排水、騒音、振動、悪臭又は産業廃棄物等(以下「公害」という。)を除去する施設の設置、改善並びに移転に要する資金を融資することを目的とする。

(一部改正〔平成16年告示107号・19年126号・令和2年31号〕)

(融資資金の預託及び融資目標)

第2条 市は第1条の目的を達成するため、本制度の運用資金として毎年予算の範囲内で定める額を市の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に年度当初決済用預金として預託する。

2 指定金融機関は年度当初に預託を受けた資金の9倍以上を目標額として三重県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を付して融資するものとする。

(一部改正〔平成14年告示118号・17年231号・令和2年31号〕)

(融資の対象)

第3条 融資の対象は、次の各号に該当するものとする。

(1) 市内に引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定めるものをいう。)又は中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に定めるものをいう。)で現に公害が発生しているもの及び発生のおそれのあるもの

(2) 協会の保証対象事業に該当するもので貸付金の返済が確実であると認められるもの

(3) 市税を完納しているもの

(4) 前3号に該当するもののほか、特に市長が必要と認めるもの

(一部改正〔平成16年告示107号・17年131号・19年126号・令和2年31号〕)

(資金の使途)

第4条 資金の使途は次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。

(1) 第1条に規定する公害を除去し、又は防止するために必要な設備の購入、設置、改造

(2) 公害発生施設の移転若しくは取り除き又は作業場の移転

(一部改正〔平成16年告示107号・19年126号・令和2年31号〕)

(融資の条件)

第5条 融資の条件は次の各号により行うものとする。

(1) 融資限度1企業につき設備資金3,000万円以内、移転資金5,000万円以内。ただし、保証付きは3,000万円を限度とする。

(2) 貸付利率 年率とし、長期プライムレートから1.5パーセントを減じた率。ただし、長期プライムレートが2.7パーセントを下回るときは、長期プライムレートを2.7パーセントと見なす。

(3) 貸付期間及び返済方法

設備資金7年以内、据置期間1年含む。移転資金10年以内、据置期間1年含む。月賦返済とする。

(4) 保証料率 保証協会所定料率-0.3%

(5) 担保

必要に応じて徴求する。

(6) 連帯保証人

原則として借受者が法人の場合は代表者が連帯保証人となり、個人の場合は不要とする。ただし、他に実質的経営者がいる場合等は連帯保証人に加える場合がある。

(一部改正〔平成15年告示150号・16年107号・17年131号・231号・18年124号・19年126号・令和2年31号〕)

(融資手続)

第6条 借受者は所定の申込書に必要書類を添付して指定金融機関に申込むものとする。

2 指定金融機関は前項の申込書を受理したときは、速やかに実態調査を行いこの制度によることが適当と認められるものについては協会に保証依頼の手続きを行うものとする。

3 協会は前項の依頼があったときは、内容審査のうえ諾否を決定し、指定金融機関に通知するとともに、その旨を市長に報告するものとする。

4 指定金融機関は協会より保証決定の通知を受けたときは、所定の手続を経た後速やかに貸付けを実行するものとする。ただし、特別の事由のあるものについては市長並びに協会と協議のうえ融資の拒否又は融資条件を変更することができるものとする。

(一部改正〔平成17年告示131号・231号・18年124号・令和2年31号〕)

(融資決定の取消し等)

第7条 市長は、本要綱による融資の決定を受けたもの又はすでに貸付けを行ったものが貸付条件に違反したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(全部改正〔平成17年告示231号〕、一部改正〔令和2年告示31号〕)

(届出の義務)

第8条 借受者が融資条件の改善を完了したときは、速やかに完了届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年告示126号・令和2年31号〕)

(報告の徴取等)

第9条 指定金融機関は市長が指定金融機関の行った融資に関し報告を求めたとき、又は職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合はこれに協力しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示31号〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年告示131号〕、一部改正〔令和2年告示31号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和46年3月19日告示第12号)

この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月10日告示第20号)

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月25日告示第69号)

この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日告示第22号)

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日告示第31号)

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日告示第53号)

1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この要綱施行日前に三重県信用保証協会の保証を受けたものについては、なお従前の例による。

(昭和59年3月29日告示第35号)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和62年5月14日告示第79号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱は昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の第11条の規定は、昭和62年に限り、「前年の10月1日」とあるのは「その年の4月1日」に読み替えるものとする。

(昭和62年6月22日告示第102号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、昭和62年6月15日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和63年5月12日告示第89号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日告示第46号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成元年4月1日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日告示第56号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成2年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成2年9月25日告示第144号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成2年10月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成2年11月13日告示第176号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成2年11月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成2年12月15日告示第194号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成2年12月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成3年1月14日告示第6号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成3年1月4日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日告示第45号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成3年3月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成3年4月10日告示第65号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成3年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成4年6月18日告示第155号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資並びに利子補給金交付要綱の規定は、平成4年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成7年8月9日告示第209号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成7年12月14日告示第320号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市環境改善設備資金融資及び利子補給金交付要綱の規定は、平成7年11月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成13年3月21日告示第75号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第118号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第150号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年3月29日告示第107号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日告示第131号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日告示第231号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第124号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第126号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市環境改善設備資金融資制度交付要綱

昭和42年12月28日 告示第90号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
昭和42年12月28日 告示第90号
昭和46年3月19日 告示第12号
昭和48年3月10日 告示第20号
昭和48年7月25日 告示第69号
昭和49年4月1日 告示第34号
昭和51年3月26日 告示第22号
昭和53年3月30日 告示第31号
昭和58年3月29日 告示第53号
昭和59年3月29日 告示第35号
昭和62年5月14日 告示第79号
昭和62年6月22日 告示第102号
昭和63年5月12日 告示第89号
平成元年3月31日 告示第46号
平成2年3月31日 告示第56号
平成2年9月25日 告示第144号
平成2年11月13日 告示第176号
平成2年12月15日 告示第194号
平成3年1月14日 告示第6号
平成3年3月26日 告示第45号
平成3年4月10日 告示第65号
平成4年6月18日 告示第155号
平成7年8月9日 告示第209号
平成7年12月14日 告示第320号
平成13年3月21日 告示第75号
平成14年3月29日 告示第118号
平成15年4月1日 告示第150号
平成16年3月29日 告示第107号
平成17年2月4日 告示第131号
平成17年3月31日 告示第231号
平成18年3月31日 告示第124号
平成19年3月30日 告示第126号
令和2年2月3日 告示第31号