○四日市市中小企業高度化事業資金利子補給金交付要綱
昭和61年8月8日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の同和地区内中小企業団体の経営基盤が十分に確立されていない現状を勘案し、四日市市中小企業高度化事業資金の融資を受けた中小企業団体に対し貸付利子の一部を補給し、もって同和地区内中小企業団体の経営の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「同和地区」とは地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域をいう。
(利子補給の対象)
第3条 利子補給の対象は、同和地区内中小企業団体が三重県高度化事業資金の融資を受けて行う事業で、かつ、四日市市中小企業高度化事業資金融資要綱(昭和46年四日市市告示第10号)に基づき、当該要綱に定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)から融資を受けた資金とする。
(利子補給)
第4条 市長は、前条により融資を受けた同和地区内中小企業団体(以下「借受者」という。)に対し利子補給金を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する利子補給金は、毎償還期における未償還元金に対する利子相当額とする。
3 利子補給金の請求等に関する一切の手続は、借受者の依頼を受けて指定金融機関が代行するものとする。
(利子補給金の額)
第5条 前条第1項の規定により交付する利子補給金の交付額は、前年の10月1日からその年の9月30日までの期間における融資残高に対する利子に相当する額とする。
(1) 四日市市中小企業高度化事業資金利子補給金交付申請書(第1号様式)
(2) 四日市市中小企業高度化事業資金利子補給金計算明細書(第2号様式)
(利子補給金の交付決定)
第7条 市長は前条の利子補給金交付申請書の提出があったときは、速やかにその可否を審査のうえ、指定金融機関を経て借受者に対し利子補給金の交付決定を行うものとする。
(利子補給金の支払)
第9条 市長は、指定金融機関から前条の利子補給金交付請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため特に日時を要するときはこの限りでない。
(交付の取消し等)
第10条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 金融機関との契約に違反したとき。
(報告の聴収等)
第11条 指定金融機関は、市長が指定金融機関が行った融資に関し報告を求めたとき、又は職員をして当該融資若しくは利子補給に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合はこれに協力しなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和61年5月1日以降に融資を受けた資金から適用する。
附則(昭和62年5月14日告示第85号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市中小企業高度化事業資金利子補給金交付要綱は昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条の規定は、昭和62年に限り、「前年の10月1日」とあるのは「その年の4月1日」に読み替えるものとする。