○四日市市中小企業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和61年3月31日
告示第39号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者がその設備の合理化、近代化等の為に四日市市中小企業近代化資金の融資を受けた中小企業者に対し貸付利子の一部を補給し、もって市内中小企業者の経営の安定に寄与することを目的とする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象は、四日市市中小企業近代化資金融資制度要綱(昭和46年四日市市告示第11号)に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て、当該要綱に定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)から融資を受けた資金とする。
(利子補給)
第3条 市長は、前条により融資を受けた中小企業者等(以下「借受者」という。)に対し利子補給金を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する利子補給金の利子補給率は毎償還期における未償還元金の0.3パーセント以内とする。
3 利子補給金の請求等に関する一切の手続は、借受者の依頼を受けて指定金融機関が代行しなければならない。
(一部改正〔平成17年告示130号〕)
(1) 四日市市中小企業近代化資金利子補給金交付申請書(第1号様式)
(2) 四日市市中小企業近代化資金利子補給金計算明細書(第2号様式)
(一部改正〔平成17年告示130号〕)
(利子補給金の交付決定)
第6条 市長は前条の利子補給金交付申請書の提出があったときは、速やかにその可否を審査のうえ、指定金融機関を経て借受者に対し利子補給金の交付決定を行うものとする。
(一部改正〔平成17年告示130号〕)
(利子補給金の支払)
第8条 市長は、指定金融機関から前条の利子補給金交付請求書の提出を受けたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため特に日時を要するときはこの限りでない。
(交付の取消し等)
第9条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 金融機関との契約に違反したとき。
(報告の聴取等)
第10条 指定金融機関は、市長が指定金融機関の行った融資に関し報告を求めたとき、又は職員をして当該融資若しくは利子補給に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合はこれに協力しなければならない。
(一部改正〔平成17年告示130号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、昭和61年4月1日以後に融資を受けた資金から適用する。
附則(昭和61年5月16日告示第66号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 改正後の四日市市中小企業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和61年4月18日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年5月14日告示第82号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 改正後の四日市市中小企業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和62年4月1日以後に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
3 改正後の第4条の規定は、昭和62年に限り、「前年の10月1日」とあるのは「その年の4月1日」に読み替えるものとする。
附則(昭和62年6月22日告示第104号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 改正後の四日市市中小企業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和62年6月15日以後に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年5月12日告示第92号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 改正後の四日市市中小企業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日以後に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日告示第57号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 改正後の四日市市中小企業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成2年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋した資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月4日告示第130号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。