○四日市市中小企業振興資金融資制度要綱

昭和50年1月8日

告示第1号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者に対し事業上の必要な資金を融通し、金融の円滑化を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(信用保証)

第2条 この要綱に基づく融資は、三重県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証を付するものとする。

第3条 削除

(削除〔平成14年告示121号〕)

(融資資金の預託及び融資目標)

第4条 市は第1条の目的を達成するため、本制度の運用資金として毎年予算の範囲内で定める額を市の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に年度当初決済用預金として預託する。

2 指定金融機関は年度当初に預託を受けた資金の3倍以上を目標額として協会の信用保証を付して融資するものとする。

(一部改正〔平成14年告示121号・17年229号〕)

(融資の対象)

第5条 四日市市中小企業振興資金(一般融資)の対象となるものは、本市内に主たる営業所又は事務所を有し、同一事業を引き続き1年以上経営し、かつ常時使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下の中小企業者で次の条件を備えているものとする。

(1) 経営が適切と認められるもの

(2) 協会の保証対象業種に該当するもので貸付金の返済が確実であるもの

(3) 市税を完納しているもの

2 四日市市中小企業振興資金(新型コロナウイルス対応融資)の融資対象となるものは、本市内に主たる営業所又は事務所を有し、常時使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下の中小企業者で次の条件を備えているものとする。

(1) 経営が適切と認められるもの

(2) 協会の保証対象業種に該当するもので貸付金の返済が確実であるもの

(3) 市税を完納しているもの

(4) 新型コロナウイルス感染症による影響で、申し込み時の最近1か月の売上高等が平成31年1月以降のいずれかの同時期と比べ、3%以上減少、かつ、その後2か月間の売上見込を含めた3か月間も3%以上減少と見込まれるもの。ただし、業歴3か月以上1年1か月未満の中小企業者及び事業拡大等の特段の事情があることにより前年同期との比較により難い中小企業者については、最近3か月間の平均売上高等又は新型コロナウイルス感染症の影響が発現する前の令和元年12月等の売上高等の比較により取り扱いができるものとする。

(一部改正〔平成23年告示270号・24年281号・令和2年109号・5年136号・597号〕)

(資金使途)

第6条 四日市市中小企業振興資金(一般融資)の使途は、事業の運営に必要な設備資金及び運転資金とする。

2 四日市市中小企業振興資金(新型コロナウイルス対応融資)の使途は、事業の経営の安定を図るために必要な設備資金及び運転資金とする。

3 本要綱による融資で、他の融資の借換を行うことはできないものとする。

(一部改正〔平成23年告示270号・24年281号・令和2年109号〕)

(融資の条件)

第7条 四日市市中小企業振興資金(一般融資)の条件は、次の各号により行うものとする。

(1) 融資限度額 一企業につき、3,000万円以内

(2) 貸付利率 年率1.5%(固定)

(3) 貸付期間及び返済方法

月賦返済とする。

運転資金 7年以内(据置期間1年含む。)

設備資金 10年以内(据置期間2年含む。)

(4) 保証料率 保証協会所定料率-0.8%

(5) 保証割合 80%

(6) 担保 原則無担保。ただし保証協会又は指定金融機関の定めるところによる。

(7) 連帯保証人 原則として借受者が法人の場合は代表者が連帯保証人となり、個人の場合は不要とする。ただし、他に実質的経営者がいる場合等は連帯保証人に加える場合がある。

2 四日市市中小企業振興資金(新型コロナウイルス対応融資)の条件は、次の各号により行うものとする。

(1) 融資限度額 1企業につき、3,000万円

(2) 貸付利率 年率1.5%(固定)

(3) 貸付期間及び返済方法

月賦返済とする。

運転資金 7年以内(据置期間1年含む。)

設備資金 10年以内(据置期間2年含む。)

(4) 保証料率 保証協会所定料率-1.0%

(5) 保証割合 80%

(6) 担保 原則無担保。ただし保証協会又は指定金融機関の定めるところによる。

(7) 連帯保証人 原則として借受者が法人の場合は代表者が連帯保証人となり、個人の場合は不要とする。ただし、他に実質的経営者がいる場合等は連帯保証人に加える場合がある。

(一部改正〔平成15年告示150号・16年105号・17年128号・229号・18年123号・19年125号・21年90号・409号・22年173号・23年270号・24年281号・28年166号・令和2年109号・5年597号〕)

(融資手続)

第8条 四日市市中小企業振興資金の融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を添付して指定金融機関に申込むものとする。

2 第1項の申込書を受理した指定金融機関は、速やかに実態調査を行い、融資が適当と認められるものについては、協会に保証依頼の手続きを行うものとする。

3 協会は前項の依頼があったときは、内容審査のうえ諾否を決定し、指定金融機関に通知するとともに、その旨を市長に報告するものとする。

4 指定金融機関は、協会より保証決定の通知を受けたときは、所定の手続を経た後速やかに貸付を実行するものとする。ただし、特別の事由のあるものについては協会と協議のうえ融資の拒否又は融資条件を変更することができるものとする。

(一部改正〔平成15年告示112号・17年128号・229号・18年123号・23年270号・24年281号〕)

(報告書の提出)

第9条 指定金融機関は、前条の貸付けを行ったときは「四日市市中小企業振興資金貸付報告書」を、また償還のあったときは、「四日市市中小企業振興資金償還報告書」を直ちに市長に送付するものとする。

2 この要綱に関し、市長が報告又は調査が必要であると認めたときは、借受者はこれに応じなければならない。

(一部改正〔平成17年告示128号・229号〕)

(融資決定の取消等)

第10条 市長は、本要綱による融資の決定を受けたもの又は既に貸付けを行ったものが貸付け条件に違反したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成17年告示128号〕)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

2 平成14年3月1日以後に市長が申請書を受理し、平成19年3月31日までに三重県信用保証協会が受理した資金については、第7条第1項第2号の規定を「貸付利率 年率とし、1.4パーセントとする。」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成14年告示83号・15年112号・16年105号・17年128号・229号・18年123号〕)

(昭和50年12月1日告示第91号)

この要綱は、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年3月26日告示第20号)

この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月7日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和52年3月17日告示第21号)

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年5月19日告示第47号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年5月20日から適用する。

(昭和52年10月22日告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年10月25日から適用する。

(昭和53年3月30日告示第29号)

この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月28日告示第65号)

1 この要綱は、昭和53年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に貸付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和54年3月29日告示第37号)

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月24日告示第148号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の規定は昭和54年10月25日以後に貸付けられる資金について適用し、同日前に貸付けられている資金についてはなお従前の例による。

(昭和55年3月31日告示第27号)

1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和55年5月29日告示第62号)

1 この要綱は、昭和55年6月2日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和55年12月4日告示第144号)

1 この要綱は、昭和55年12月5日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日告示第43号)

1 この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和56年5月6日告示第79号)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和56年8月24日告示第118号)

1 この要綱は、昭和56年9月1日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、同日以後新たに貸付けられる資金について適用する。

2 この要綱施行日前に貸付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和57年3月29日告示第33号)

1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和58年3月29日告示第52号)

1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和58年11月14日告示第171号)

1 この要綱は、昭和58年11月15日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和59年3月29日告示第33号)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この要綱施行日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和59年5月22日告示第84号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第7条の規定は、昭和59年5月15日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和59年11月15日告示第150号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第7条の規定は、昭和59年11月15日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日告示第61号)

1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱(以下「新要綱」という。)第3条及び第4条の規定は、昭和59年11月15日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

3 新要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和60年8月31日告示第148号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第3条、第4条及び第7条の規定は、昭和60年8月15日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和61年4月18日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年5月16日告示第64号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、昭和61年4月18日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和62年5月14日告示第78号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年6月22日告示第100号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、昭和62年6月15日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(昭和63年5月12日告示第87号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、昭和63年4月1日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日告示第47号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成元年4月1日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられている資金については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日告示第54号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成2年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成2年9月25日告示第142号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成2年10月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成2年11月13日告示第174号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成2年11月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成2年12月15日告示第192号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成2年12月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成3年1月14日告示第4号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成3年1月4日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日告示第43号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成3年3月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成3年4月10日告示第63号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成3年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成4年6月18日告示第153号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成4年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成5年3月24日告示第90号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成5年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

3 第7条第3号の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては「3箇月」とあるのを「1年」とする。

(平成5年3月31日告示第101号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成5年4月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成5年5月12日告示第170号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成5年5月6日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成5年6月29日告示第214号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成5年7月1日以後に三重県信用保証協会へ斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日告示第57号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 第7条第1項第3号の規定の適用については、平成6年4月1日から平成7年9月30日までの間においては「3箇月」とあるのを「1年」とする。

(平成7年1月23日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成7年3月31日告示第94号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月9日告示第207号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成7年12月14日告示第318号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の規定は、平成7年11月1日以後に三重県信用保証協会に斡旋する資金について適用し、同日前に斡旋した資金については、なお従前の例による。

3 第7条第1項第3号の規定の適用については、平成7年10月1日から平成14年3月31日までの間においては「3箇月」とあるのを「1年」とする。

(平成8年3月29日告示第97号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日告示第61号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日告示第95号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月12日告示第281号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成10年8月6日から適用する。

2 平成10年8月6日から平成12年3月31日までに三重県信用保証協会へ斡旋する資金については、第7条第1項第2号の規定を「貸付利率年率とし、1.37パーセントとする。」と読み替えるものとする。

(平成11年3月30日告示第82号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月27日告示第377号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日告示第82号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日告示第72号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年3月29日告示第121号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第112号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第150号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成16年3月29日告示第105号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日告示第128号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月31日告示第229号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第123号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第125号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱第7条第4号の規定は、この要綱の施行の日以後に第8条第1項の規定により指定金融機関に申込みのあった資金から適用し、同日前に申込みのあった資金については、なお従前の例による。

(平成21年7月14日告示第409号)

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第173号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以降に申し込みのあった融資について適用する。

(平成23年6月28日告示第270号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の東日本大震災対応融資に関する規定は、平成23年7月1日から平成24年3月31日までに実行された融資について適用する。

(平成24年4月1日告示第281号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第166号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第109号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市中小企業振興資金融資制度要綱の新型コロナウイルス対応融資に関する規定は、令和2年4月1日から令和8年3月31日までに融資が実行された資金について適用する。

(一部改正〔令和3年告示92号・4年187号・5年136号〕)

(令和3年3月10日告示第92号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年3月31日告示第187号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月27日告示第136号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年3月31日から施行する。

(令和5年12月25日告示第597号)

この要綱は、令和6年1月4日から施行する。

四日市市中小企業振興資金融資制度要綱

昭和50年1月8日 告示第1号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
昭和50年1月8日 告示第1号
昭和50年12月1日 告示第91号
昭和51年3月26日 告示第20号
昭和52年3月7日 告示第18号
昭和52年3月17日 告示第21号
昭和52年5月19日 告示第47号
昭和52年10月22日 告示第89号
昭和53年3月30日 告示第29号
昭和53年4月28日 告示第65号
昭和54年3月29日 告示第37号
昭和54年10月24日 告示第148号
昭和55年3月31日 告示第27号
昭和55年5月29日 告示第62号
昭和55年12月4日 告示第144号
昭和56年3月31日 告示第43号
昭和56年5月6日 告示第79号
昭和56年8月24日 告示第118号
昭和57年3月29日 告示第33号
昭和58年3月29日 告示第52号
昭和58年11月14日 告示第171号
昭和59年3月29日 告示第33号
昭和59年5月22日 告示第84号
昭和59年11月15日 告示第150号
昭和60年3月30日 告示第61号
昭和60年8月31日 告示第148号
昭和61年4月18日 告示第54号
昭和61年5月16日 告示第64号
昭和62年5月14日 告示第78号
昭和62年6月22日 告示第100号
昭和63年5月12日 告示第87号
平成元年3月31日 告示第47号
平成2年3月31日 告示第54号
平成2年9月25日 告示第142号
平成2年11月13日 告示第174号
平成2年12月15日 告示第192号
平成3年1月14日 告示第4号
平成3年3月26日 告示第43号
平成3年4月10日 告示第63号
平成4年6月18日 告示第153号
平成5年3月24日 告示第90号
平成5年3月31日 告示第101号
平成5年5月12日 告示第170号
平成5年6月29日 告示第214号
平成6年3月25日 告示第57号
平成7年1月23日 告示第19号
平成7年3月31日 告示第94号
平成7年8月9日 告示第207号
平成7年12月14日 告示第318号
平成8年3月29日 告示第97号
平成9年3月27日 告示第61号
平成10年3月30日 告示第95号
平成10年8月12日 告示第281号
平成11年3月30日 告示第82号
平成11年9月27日 告示第377号
平成12年3月24日 告示第82号
平成13年3月21日 告示第72号
平成14年3月15日 告示第83号
平成14年3月29日 告示第121号
平成15年3月28日 告示第112号
平成15年4月1日 告示第150号
平成16年3月29日 告示第105号
平成17年2月4日 告示第128号
平成17年3月31日 告示第229号
平成18年3月31日 告示第123号
平成19年3月30日 告示第125号
平成21年3月13日 告示第90号
平成21年7月14日 告示第409号
平成22年4月1日 告示第173号
平成23年6月28日 告示第270号
平成24年4月1日 告示第281号
平成28年3月31日 告示第166号
令和2年3月25日 告示第109号
令和3年3月10日 告示第92号
令和4年3月31日 告示第187号
令和5年3月27日 告示第136号
令和5年12月25日 告示第597号