○四日市市食肉地方卸売市場運営委員会規程

昭和33年7月18日

規程第2号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

第1条 四日市市食肉地方卸売市場の円滑な運営をはかるため、四日市市食肉地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、委員は、次のものの中から、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 県関係職員

(2) 食肉取扱業者

(3) 家畜取扱業者

(4) 生産者団体の代表

(5) 学識経験を有する者

(6) 市職員

(一部改正〔平成19年訓令2号・20年12号〕)

第3条 委員の任期は、3年とする。

2 公職又は団体の役員の故をもって委員となったものの任期はその職にあるうちとし、補欠によって委員となったものの任期は、前任者の残任期間とする。ただし、特別の事由があるときは、任期中でも解任することができる。

(一部改正〔平成20年訓令12号〕)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

第5条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第6条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、市職員の中から市長がこれを任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け、会務を処理する。

3 幹事は、委員会に出席して意見を述べることができる。

4 書記は、上司の命を受け、庶務その他の事務に従事する。

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年8月27日訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和47年11月29日訓令甲第12号)

この規程は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和58年9月27日訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日訓令第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の四日市市食肉地方卸売市場運営委員会規程第2条の規定により委嘱又は任命されている者の任期については、なお従前の例による。

四日市市食肉地方卸売市場運営委員会規程

昭和33年7月18日 規程第2号

(平成20年6月13日施行)

体系情報
第11類 業/第4章 卸売市場
沿革情報
昭和33年7月18日 規程第2号
昭和38年8月27日 訓令甲第9号
昭和47年11月29日 訓令甲第12号
昭和58年9月27日 訓令第16号
平成19年3月20日 訓令第2号
平成20年6月13日 訓令第12号