○四日市市漁業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和45年7月21日

告示第58号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市内に住所、主たる事務所又は事業所を有する漁業者等に対する施設資金の融通を円滑にするため、利子補給を行い、もって漁業者等の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的とする。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、「漁業者等」及び「融資機関」とは、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項及び同法同条第2項に掲げるものをいう。

(一部改正〔平成17年告示54号・19年290号〕)

(利子補給)

第3条 市長は、融資機関が法第2条第3項に規定する融資を行う場合において、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

2 前項の利子補給金交付対象の資金の種類及び利子補給率、利子補給期間は別表による。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「後期」という。)の期間における融資額につき、別表の利子補給率で計算した額とする。

2 前項の利子補給率について、市長が特に必要と認めたときは、増率することができる。

3 前条第1項の利子補給について、別表に定める資金以外で、市長が特に必要と認めたときは、利子補給を行うことができる。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(利子補給金の申請)

第5条 第3条の利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、利子補給金交付申請書(第1号様式)に、利子補給金計算明細書(第2号様式)を添えて、毎年前期は7月8日までに後期は翌年1月8日までに、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(利子補給金の交付決定)

第6条 市長は、前条の利子補給金交付申請書の提出があったときは、その可否を審査の上、当該融資機関に対し、利子補給金の内示を行うものとする。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(利子補給金の請求)

第7条 融資機関は、前条の交付決定に基づき、利子補給金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(利子補給金の支払)

第8条 市長は、前条により、請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため、特に日時を要するときは、この限りでない。

(利子補給金の打切り等)

第9条 市長は、第3条の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの要綱に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(報告の徴収等)

第10条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る資金の融資に関し、報告を求めたとき、又は職員をして、当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(利子補給金の評価)

第11条 市長は、当該利子補給金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示417号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成17年告示54号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和59年楠町訓令第5号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示54号〕)

3 楠町の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった利子補給金の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示54号〕)

(有効期限)

4 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった利子補給金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(追加〔平成25年告示417号〕、一部改正〔平成28年告示64号・31年62号・令和4年129号〕)

(平成10年3月11日告示第64号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行し、改正後の四日市市漁業近代化資金利子補給金交付要綱は平成10年4月1日以後に申請のなされたものに適用する。

(平成17年2月2日告示第54号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年5月24日告示第290号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年8月28日告示第417号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月7日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年2月19日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条、第4条関係)

(一部改正〔平成17年告示54号・19年290号〕)

資金の種類

個人施設資金

共同施設資金

漁船(20t未満)の建造取得、改造

製氷冷凍冷蔵施設

漁船用機器(推進機関、漁撈装置等)

産地市場施設(荷揃所、卸売場、市場、事務所、運搬水揚機械等)

漁具(漁網、網、浮子、沈子等)

養殖施設(養殖畜養池、人工採苗施設、養殖用作業場運搬船、倉庫等)

環境整備施設(船員宿泊施設、有線放送施設、簡易水道、託児施設等)

水産物処理加工施設

その他漁業用施設(漁船修理、漁具保管施設、網干場製氷冷蔵施設等)

水産物処理加工施設の設備又は取得に必要な資金

その他の共同利用施設(水産物貯蔵施設、漁船修理施設、魚類運搬船、漁業用給油、給水施設等)の設備に必要な資金

利子補給率(%)

県利子補給率の1/3

県利子補給率の1/3

利子補給期間

5年

5年

※ただし、利子補給率については、小数点第2位以下切り捨てとする。

(全部改正〔令和4年告示129号〕)

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(全部改正〔平成19年告示290号〕)

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(全部改正〔令和4年告示129号〕)

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四日市市漁業近代化資金利子補給金交付要綱

昭和45年7月21日 告示第58号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第11類 業/第2章
沿革情報
昭和45年7月21日 告示第58号
平成10年3月11日 告示第64号
平成17年2月2日 告示第54号
平成19年5月24日 告示第290号
平成25年8月28日 告示第417号
平成28年3月7日 告示第64号
平成31年2月19日 告示第62号
令和4年3月22日 告示第129号