○四日市市漁港海岸保全区域内公共空地の占用料等徴収職員の証票に関する規則

平成22年1月28日

規則第1号

(滞納者財産差押証票)

第1条 海岸法(昭和31年法律第101号)第35条第3項の規定による国税滞納処分の例により行うことができる占用料及び延滞金(以下「占用料等」という。)に関する滞納処分を執行する職員は、滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため、質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、若しくは国税徴収法(昭和34年法律第147号)第146条の2の職務を執行する場合は必ずその身分を証する証票(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則62号〕)

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月17日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和6年規則62号〕)

画像

四日市市漁港海岸保全区域内公共空地の占用料等徴収職員の証票に関する規則

平成22年1月28日 規則第1号

(令和6年7月17日施行)

体系情報
第11類 業/第2章
沿革情報
平成22年1月28日 規則第1号
令和6年7月17日 規則第62号