○四日市市漁港海岸保全区域内公共空地の占用料等徴収職員の証票に関する規則

平成22年1月28日

規則第1号

(滞納者財産差押証票)

第1条 海岸法(昭和31年法律第101号)第35条第3項の規定による国税滞納処分の例により行うことができる占用料及び延滞金(以下「占用料等」という。)に関する滞納処分を執行する職員は、滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、その身分を証明する証票(別記様式)を携帯しなければならない。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

四日市市漁港海岸保全区域内公共空地の占用料等徴収職員の証票に関する規則

平成22年1月28日 規則第1号

(平成22年1月28日施行)

体系情報
第11類 業/第2章
沿革情報
平成22年1月28日 規則第1号