○四日市市漁港管理条例施行規則
昭和62年10月30日
規則第49号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市漁港管理条例(昭和62年四日市市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第2項の規定による届出
漁港施設(滅失、損傷)届(第1号様式)
(2) 条例第4条第1項の承認
指定区域内工作物(新築、改築、増築)承認申請書(第2号様式)
指定区域内(土砂採取、土地掘削)承認申請書(第3号様式)
(3) 条例第7条第2項の許可
危険物等荷役許可申請書(第4号様式)
(4) 条例第10条第3項ただし書の許可
指定区域利用許可申請書(第5号様式)
(5) 条例第11条の規定による届出
漁港施設利用届(第6号様式)
(6) 条例第12条第1項の許可
漁港施設占用許可申請書(第7号様式)
工作物の(新築、改築、除去)許可申請書(第8号様式)
(7) 条例第13条の届出
工事(着手、完成)届(第9号様式)
(1) 前条第2号の規定による申請
指定区域内工作物(新築、改築、増築)の(承認、不承認)通知書(第10号様式)
指定区域内(土砂採取、土地掘削)の(承認、不承認)通知書(第11号様式)
(2) 前条第3号の規定による申請
危険物等荷役(許可、不許可)通知書(第12号様式)
(3) 前条第4号の規定による申請
指定区域利用(許可、不許可)通知書(第13号様式)
(4) 前条第6号の規定による申請
漁港施設占用(許可、不許可)通知書(第14号様式)
工作物の(新築、改築、除去)の(許可、不許可)通知書(第15号様式)
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項、第6項及び第7項に掲げる感染症の病原菌により汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(4) その他、市長が危険と認めたもの
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
附則
附則(平成11年11月22日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)