○四日市市林地荒廃防止施設維持管理条例

昭和54年3月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、四日市市(以下「市」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を適正に維持することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において林地荒廃防止施設とは、林地に崩壊が多発し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業により市が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(標示)

第3条 市は、前条の施設を明らかにするため標識(別記様式)を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的に形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損うことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) その他市長が特に必要と認めたとき。

(命令)

第5条 市長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に施設の機能復旧に要する費用の全部を負担させることができるほか、その違反に起因して発生した災害については、その責を負わせることができる。

(台帳の整備)

第6条 市長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳及び林地荒廃防止施設点検整備表を作成し、常備するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

画像

四日市市林地荒廃防止施設維持管理条例

昭和54年3月26日 条例第17号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第17号
平成16年12月28日 条例第56号