○市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和34年7月1日
条例第15号
〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 市営土地改良事業に要する経費については、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条の資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成14年条例1号・23年36号〕)
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、県が当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は適当な代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(一部改正〔平成14年条例1号・23年36号・28年4号〕)
(一部改正〔平成28年条例4号〕)
(一部改正〔平成16年条例56号・28年4号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。