○四日市市農業研修費補助金交付要綱

平成23年3月30日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業後継者の確保育成を図るため、農業大学校又はそれに準ずる研修機関(以下「農業大学校等」という。)に入学し、将来の就農を志す者に対し、農業技術及び農業知識の習得に必要な経費の一部を予算の範囲内で助成することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、年齢が満60歳以下の者

(2) 農業経営に取り組む強固な意志を有する者

(3) 農業大学校等において、農業技術及び農業知識を習得する者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、農業大学校等で農業技術・知識を習得するための研修(以下「農業研修」という。)を受けるために必要な授業料等とする。

2 授業料等の補助対象期間は12月以内とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する授業料等の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で定める。

(一部改正〔平成26年告示92号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市農業研修費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 研修計画書(第2号様式)

(2) 授業料の確認ができるもの

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 研修費補助金の申請は1人1回までとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定を行った場合は、速やかにその内容を、四日市市農業研修費補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、必要な条件を付することができる。

3 交付決定の有効期間は、補助対象年度の3月31日までとする。

(研修の中止)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、農業研修の受講を中止しようとする場合は、直ちに四日市市農業研修費補助金辞退届(第4号様式)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、前条の規定による補助金交付決定を変更し、交付決定者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年告示445号〕)

(研修結果報告)

第8条 交付決定者は、研修が修了(中止を含む。以下同じ。)したときは、修了の日から起算して30日を経過する日までに、四日市市農業研修実績報告書(第5号様式)に授業料等の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示445号〕)

(額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の研修実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市農業研修費補助金交付額確定通知書(第6号様式)により交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定による通知を受けたときは、四日市市農業研修費補助金請求書(第7号様式)により市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成25年告示445号〕)

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付を決定するときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 農業研修を中止したとき。

(4) 農業研修に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の評価)

第12条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成25年告示445号〕)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成26年告示92号・29年84号・令和2年167号・5年143号〕)

(平成25年9月27日告示第445号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月25日告示第92号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は告示の日から施行する。

(平成29年3月10日告示第84号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第167号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第143号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和5年告示143号〕)

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(追加〔平成25年告示445号〕)

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(全部改正〔令和5年告示143号〕)

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(一部改正〔平成25年告示445号〕)

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(全部改正〔令和5年告示143号〕)

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四日市市農業研修費補助金交付要綱

平成23年3月30日 告示第92号

(令和5年3月28日施行)