○農業近代化資金利子補給金交付要綱
昭和37年5月17日
告示第34号
〔注〕平成13年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は農業者等に対し、農業協同組合その他の機関が融資を行う施設、資金の融通を円滑にし、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、農業者等及び融資機関とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項及び第2項に掲げるものをいう。
(一部改正〔平成19年告示291号〕)
(利子補給)
第3条 市長は、法第2条第3項に規定する融資を行う融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内に於て当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。ただし、農機具等取得資金に係る利子補給については、その者の総所得のうち農業所得が過半を占める農業者及び市長が特に必要と認めた農業者に限る。
(一部改正〔平成17年告示52号・21年570号〕)
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の交付額は毎年1月1日から6月30日まで(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「後期」という。)の期間における融資額につき別表の利子補給率で計算した額とする。
2 前項の利子補給率について市長が特に必要と認めたときは増率することができる。
(一部改正〔平成17年告示52号〕)
(利子補給金の交付決定)
第6条 市長は前条の利子補給金交付申請書の提出があったときは、その可否を審査の上当該融資機関に対し利子補給金の交付決定を行うものとする。
(一部改正〔平成17年告示52号〕)
(利子補給金の支払)
第8条 市長は前条により請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため、特に日時を要するときはこの限りでない。
(利子補給金の打切り等)
第9条 市長は第3条の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的外に使用したときは融資機関に対する利子補給金を打切ることができる。
2 市長は融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの要綱に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打切り又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は市長が当該融資機関の行った利子補給に係る資金の融資に関し、報告を求めたとき、又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(利子補給金の評価)
第11条 市長は、当該利子補給金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成25年告示418号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和37年1月1日から適用する。
(一部改正〔平成17年告示52号〕)
(楠町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年2月7日前に、農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和59年楠町訓令第4号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年告示52号〕)
3 楠町の要綱の規定により交付した、又は交付すべきであった利子補給金の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。
(追加〔平成17年告示52号〕)
(有効期限)
4 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった利子補給金については、この要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
(追加〔平成25年告示418号〕、一部改正〔平成28年告示65号・31年63号・令和4年128号〕)
附則(昭和41年6月3日告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月25日告示第103号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表1は昭和53年7月1日以後に融資機関が貸付けた農業近代化資金について適用する。
2 この要綱施行の際、現に貸付けられている資金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月27日告示第95号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(昭和55年7月7日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和55年4月14日以後に融資機関が貸付けた資金について適用する。
附則(昭和57年12月16日告示第172号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、昭和57年7月1日以後に融資機関が貸付けた資金について適用する。
附則(平成2年5月1日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成3年6月26日告示第111号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成3年4月1日以降申請のあったものに適用する。
附則(平成7年6月6日告示第149号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成7年4月1日より適用する。
附則(平成10年3月4日告示第57号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行し、改正後の農業近代化資金利子補給金交付要綱は平成10年4月1日以後に申請のなされたものに適用する。
附則(平成13年10月23日告示第362号)
この要綱は、平成13年10月23日から施行し、改正後の農業近代化資金利子補給金交付要綱は、平成13年10月5日以後に申請のなされたものに適用する。
附則(平成14年3月29日告示第133号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成14年12月27日告示第473号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年2月2日告示第52号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月23日告示第190号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日告示第291号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日告示第570号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第106号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月28日告示第418号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月7日告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年2月19日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第128号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表
(一部改正〔平成17年告示52号・190号〕)
利子補給金交付金対象資金「三重県農業経営近代化資金融通措置要綱」第3の3に掲げる資金及び「四日市市農林水産関係補助金等交付要綱」に掲げる資金の種類のうち次のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率(%) | 利子補給期間 |
1 建構築物等造成資金 | 県利子補給率の1/3 | 5年 |
2 果樹等植栽育成資金 | 〃 | 〃 |
3 家畜購入育成資金 | 〃 | 〃 |
4 小土地改良資金 | 〃 | 〃 |
5 長期運転資金 | 〃 | 〃 |
6 農村環境整備資金 | 〃 | 〃 |
7 大臣特認資金 | 〃 | 〃 |
8 中核農業者育成資金 | 県利子補給率の3/4以内 | 最終約定償還日(最長15年) |
9 中核農業者育成資金(認定農業者の特例) | 〃 | 〃 |
10 農業施設用地等取得資金利子補給金 | 1.0%以内 | 最終約定償還日(最長20年) |
※ただし、利子補給率については、小数第2位以下を切り捨てとする。
(全部改正〔令和4年告示128号〕)
(全部改正〔令和4年告示128号〕)