○四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成5年3月30日

条例第8号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、施設を設置する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

小牧南地区浄化センター

四日市市小牧町3318番地2

小牧町の一部

狭間地区浄化センター

四日市市西日野町1786番地2

川島町の一部

水沢野田地区浄化センター

四日市市水沢野田町1340番地3

水沢野田町の一部

水沢東地区浄化センター

四日市市水沢町5296番地2

水沢町の一部

堂ケ山地区浄化センター

四日市市堂ケ山町2280番地2

堂ケ山町の一部

北小松地区浄化センター

四日市市北小松町168番地1

北小松町の一部

鹿間地区浄化センター

四日市市鹿間町1857番地

鹿間町の一部

水沢中部地区浄化センター

四日市市水沢町5043番地

水沢町の一部

小西地区浄化センター

四日市市小山町7563番地

小山町及び西山町の一部

水沢東部地区浄化センター

四日市市水沢町4783番地4

水沢町、西山町及び桜町の各一部

和無田地区浄化センター

四日市市和無田町1520番地2

和無田町の一部

(一部改正〔平成13年条例15号・19年14号・20年12号・27年27号・令和2年51号〕)

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭生活等に起因するし尿、雑排水をいう。

(2) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(3) 使用者 汚水を施設に排除し、これを使用する者をいう。

(供用開始の告示)

第5条 市長は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、施設の名称、処理区域、処理施設の位置その他供用開始に必要な事項を告示するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

(受益者の義務)

第6条 処理区域内に汚水を排出する建築物を所有する者は、前条の告示があった場合には、告示された供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事由により市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年条例15号〕)

(水洗便所への改造義務)

第7条 処理区域内において、くみ取り便所等が設けられている建築物を所有する者は、第5条の告示があった場合には、告示された供用開始の日から3年以内にその便所を水洗便所(汚水管が施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年条例15号〕)

(し尿排除の制限)

第8条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。

(排水設備の接続等)

第9条 排水設備の新設、増設、改造及び撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、施設の汚水ますに固着させること。

(2) 排水設備を汚水ますに固着させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところにより行わなければならない。

(3) 排水設備の排水管の内径は、特別の理由がある場合を除き、100ミリメートルとする。ただし、延長が3メートル以下の枝管の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認)

第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項に規定する基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の施工)

第11条 排水設備の新設等の工事の施工は、市長が指定した業者(四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号)第7条に規定する業者をいう。)が行うものとする。

(一部改正〔平成13年条例15号〕)

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了後5日以内に市長に届け出し、その検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が施設の使用を開始、休止若しくは廃止又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

(使用料の徴収)

第14条 市は、施設の使用について、使用料を徴収する。

2 前項に規定する使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月又は隔月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に徴収し、又は前納させることができる。

(使用料の算定方法)

第15条 前条第1項の使用料の額は、次の表に定める基本料金と人数割の合計額とする。

区分

使用料(1箇月につき)

基本料金

1戸当たり 2,200円

人数割

1人当たり 550円

(一部改正〔平成16年条例56号・25年71号・31年3号〕)

(月の途中における使用料徴収の特例)

第16条 月の途中に施設の使用を開始、休止又は廃止したときの使用料は、1箇月として徴収する。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(管理の委託)

第19条 市長は、施設の目的を効果的に達成するため、施設を使用するもので構成する団体にその管理を委託することができる。

(全部改正〔平成13年条例15号〕)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成13年条例15号〕、一部改正〔平成16年条例56号〕)

(罰則)

第21条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定に違反した者

(2) 第10条による申請書に偽りの記載をした者及び同条による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第11条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第13条第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第17条の規定による資料の提出を求められ、これを拒否又は怠った者

(全部改正〔平成13年条例15号〕)

(使用料を免れた者に対する罰則)

第22条 偽りその他不正な手段により使用料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(全部改正〔平成13年条例15号〕)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第14条から第16条まで、第18条及び第20条の規定は、平成5年6月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第28号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第38号)

1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条の規定は、平成26年4月分以後の月分の使用料から適用し、同年3月分以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の表中和無田地区浄化センターの項を加える改正は、平成27年9月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

43 第37条の規定による改正後の四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条の規定は、平成31年10月分以後の月分の使用料から適用し、同年9月分以前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第51号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成5年3月30日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
平成5年3月30日 条例第8号
平成5年12月16日 条例第28号
平成6年12月19日 条例第38号
平成7年3月30日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第3号
平成10年3月16日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第29号
平成13年3月28日 条例第15号
平成16年12月28日 条例第56号
平成19年3月22日 条例第14号
平成20年3月25日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第71号
平成27年3月23日 条例第27号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年12月25日 条例第51号
令和5年12月25日 条例第40号