○四日市市ふれあい牧場条例施行規則

平成9年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市ふれあい牧場条例(平成9年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則5号・令和7年70号〕)

(愛称)

第2条 四日市市ふれあい牧場(以下「牧場」という。)を「らくらくファーム」と愛称するものとする。

(遵守事項)

第3条 牧場を利用しようとするものは、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで柵、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けた施設又は設備器具等以外のものを使用しないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他牧場の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(一部改正〔平成19年規則5号・令和7年70号〕)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則5号・19年5号・令和7年70号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月6日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市ふれあい牧場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市ふれあい牧場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第70号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

四日市市ふれあい牧場条例施行規則

平成9年3月31日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
平成9年3月31日 規則第33号
平成17年2月4日 規則第5号
平成19年3月6日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第70号