○四日市市ふれあい牧場条例施行規則

平成9年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市ふれあい牧場条例(平成9年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則5号〕)

(愛称)

第2条 四日市市ふれあい牧場(以下「牧場」という。)を「らくらくファーム」と愛称するものとする。

(利用時間)

第3条 牧場の施設のうち管理棟の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 管理棟の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(一部改正〔平成19年規則5号〕)

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により研修室の使用の許可を受けようとするものは、四日市市ふれあい牧場研修室使用許可申請書(第1号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する期間前においても受付できるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業又は主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成19年規則5号〕)

(使用許可の順位)

第6条 使用許可は、申請の順序とする。

(追加〔平成19年規則5号〕)

(使用の許可)

第7条 指定管理者は、第5条第1項に規定する使用許可の申請について適当と認めたときは、その使用許可を決定し、四日市市ふれあい牧場研修室使用許可書(第2号様式。以下、「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 研修室の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、研修室の使用の際に、前項の許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年規則5号〕)

(使用の変更及び取消し)

第8条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市ふれあい牧場研修室使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市ふれあい牧場研修室使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(追加〔平成19年規則5号〕)

(利用料金)

第9条 指定管理者は、条例第6条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、四日市市ふれあい牧場研修室利用料金承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成19年規則5号〕)

(利用料金の納付)

第10条 条例第6条第1項ただし書の規定により、利用料金を使用後に納付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合において利用料金を前納できないとき。

(2) その他指定管理者が、特に必要と認めたとき。

(追加〔平成19年規則5号〕)

(利用料金の減免)

第11条 条例第7条の規定に基づく利用料金の減免の範囲及び割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害等による避難場所として使用する場合 10割

(2) 市内の農業従事者又は農業関係団体が使用する場合 10割

(3) 市内の保育園児、認定こども園児、幼稚園児、小学生及び中学生を対象とした行事に使用する場合 10割

(4) 四日市市が主催又は共催する行事に使用する場合 10割

(5) 四日市市が後援又は協賛する行事に使用する場合 5割

(6) 市内の公共的団体が主催する行事に使用する場合 5割

(7) その他市長が必要と認めた場合 5割

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項に規定する利用料金の減免を受けようとするものは、四日市市ふれあい牧場研修室利用料金減免申請書(第6号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則5号・19年5号・29年4号〕)

(利用料金の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により利用料金を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において使用できなかったとき。

利用料金の全額

使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可された場合

既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 使用者が第8条第2項の規定により、研修室の使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、四日市市ふれあい牧場研修室利用料金還付申請書(第7号様式)に許可書(又は変更(取消)許可書)及び利用料金領収書を添えて指定管理者に申請しなければならない。

4 指定管理者は、前項に規定する申請を受理し、還付を決定したときは、四日市市ふれあい牧場研修室利用料金還付決定通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(追加〔平成19年規則5号〕)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者並びに牧場を利用しようとするものは、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで柵、壁、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けた施設又は設備器具等以外のものを使用しないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他牧場の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(一部改正〔平成19年規則5号〕)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則5号・19年5号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月6日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市ふれあい牧場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市ふれあい牧場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成19年規則5号〕)

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(全部改正〔平成19年規則5号〕)

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(追加〔平成19年規則5号〕)

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(追加〔平成19年規則5号〕)

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(追加〔平成19年規則5号〕)

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(追加〔平成19年規則5号〕)

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(追加〔平成19年規則5号〕)

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(追加〔平成19年規則5号〕)

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四日市市ふれあい牧場条例施行規則

平成9年3月31日 規則第33号

(平成29年4月1日施行)