○四日市市ふれあい牧場条例

平成9年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市ふれあい牧場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例39号・令和6年39号〕)

(設置)

第2条 本市は、優良乳牛の増殖育成施設と周辺の豊かな自然環境にふれあい、親しむことのできる憩いの場を市民に提供することにより、もって市民の健康の増進を図るとともに、本市の酪農の振興に対する理解を深めることを目的として、四日市市水沢町1538番地に、四日市市ふれあい牧場(以下「牧場」という。)を設置する。

(入場の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、牧場への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 牧場の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めた者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(4) 乳牛の育成に危害を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがあると認めた者

(5) 許可を受けずに物品の販売、商業宣伝等の営利行為をした者

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車した者

(7) その他牧場の管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成18年条例39号・令和6年39号〕)

(損害賠償)

第4条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成18年条例39号・令和6年39号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号・18年39号・令和6年39号〕)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

(経過措置)

12 改正後の四日市市ふれあい牧場条例第5条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成18年6月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市ふれあい牧場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市ふれあい牧場条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例第6条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市ふれあい牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市ふれあい牧場の使用許可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う四日市市ふれあい牧場の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市ふれあい牧場条例の一部改正に伴う経過措置)

26 第24条の規定による改正後の四日市市ふれあい牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市ふれあい牧場の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市ふれあい牧場の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和6年12月25日条例第39号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

四日市市ふれあい牧場条例

平成9年3月27日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)