○四日市市ふれあい牧場条例

平成9年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市ふれあい牧場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例39号〕)

(設置)

第2条 本市は、優良乳牛の増殖育成施設と周辺の豊かな自然環境にふれあい、親しむことのできる憩いの場を市民に提供することにより、もって市民の健康の増進を図るとともに、本市の酪農の振興に対する理解を深めることを目的として、四日市市水沢町1538番地に、四日市市ふれあい牧場(以下「牧場」という。)を設置する。

(牧場の管理)

第3条 牧場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成18年条例39号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用許可、第10条に規定する使用許可の取消し、第11条に規定する特別の設備の設置許可、第12条に規定する入場の制限その他牧場の使用許可に関する業務

(2) 第6条に規定する利用料金の徴収、第7条に規定する利用料金の減免、第8条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関する業務

(3) 牧場の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、牧場の運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成18年条例39号〕)

(使用の許可)

第5条 牧場の施設のうち研修室を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研修室の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 牧場の施設、付属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他牧場の設置目的又は管理上から支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に際して、牧場の管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成18年条例39号〕)

(利用料金)

第6条 研修室の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を前納しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

2 前項に定める利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成16年条例56号・18年39号〕)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。

(一部改正〔平成18年条例39号〕)

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成18年条例39号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に研修室を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(追加〔平成18年条例39号〕)

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他牧場の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を受けても市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成18年条例39号〕)

(特別の設備)

第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(追加〔平成18年条例39号〕)

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、牧場への入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 牧場の施設、付属設備等を損傷するおそれがあると認めた者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(4) 乳牛の育成に危害を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがあると認めた者

(5) 許可を受けずに物品の販売、商業宣伝等の営利行為をした者

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車した者

(7) その他牧場の管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成18年条例39号〕)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、研修室の使用を終了したとき又は第10条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成18年条例39号〕)

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成18年条例39号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号・18年39号〕)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

(経過措置)

12 改正後の四日市市ふれあい牧場条例第5条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成18年6月29日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市ふれあい牧場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市ふれあい牧場条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例第6条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市ふれあい牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市ふれあい牧場の使用許可に係る利用料金の上限額について適用し、同日前に行う四日市市ふれあい牧場の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市ふれあい牧場条例の一部改正に伴う経過措置)

26 第24条の規定による改正後の四日市市ふれあい牧場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市ふれあい牧場の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市ふれあい牧場の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成16年条例56号・18年39号・25年57号・31年3号〕)

施設の名称

基本利用料金の上限額

午前

午後

夜間

全日

午前9時から

午後1時から

午後5時から

午前9時から

正午まで

午後4時30分まで

午後10時まで

午後10時まで

研修室

1,100円

1,100円

1,650円

3,300円

四日市市ふれあい牧場条例

平成9年3月27日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)