○四日市市農業研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第7号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市農業研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 四日市市農業研修センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(使用許可の申請)
第4条 条例第5条の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめセンター使用許可申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(使用の許可)
第5条 市長は、センターの使用を許可しようとするときは、センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付してこれを行う。
(許可書の提示)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用当日に前条により交付を受けた許可書を係員に提示し、使用についての指示を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条第2項の規定に基づくセンター使用料の減免の範囲は、次の表のとおりとする。
減免をするとき | 減免する割合 |
災害による避難場所として使用する場合 | 10割 |
市が主催又は共催する行事に使用する場合 | |
市が後援又は協賛する行事に使用する場合 | 5割 |
市内の公共的団体(その運営について市が助成しているものに限る。)が主催する行事に使用する場合 | |
上記に準ずるもので、市長が特に必要と認めた場合 | 上記に準ずる割合 |
2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定により専用使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
自己の責めによらない理由で、施設等の使用ができなかったとき。 | 使用料の全額 |
使用日の前2日までに使用許可の取消しを願い出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき。 | 既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額 |
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(1) 収容定員は、使用部分の定数を標準とすること。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(5) 許可を受けた室又は設備器具等以外のものを使用しないこと。
(6) その他センターの運営上支障を来すような行為をしないこと。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月29日規則第38号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
6 改正後の四日市市農業研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則第7条及び第8条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(一部改正〔平成17年規則5号〕)