○四日市市農業センター処務規程
平成15年3月31日
訓令第6号
四日市市農業センター処務規程(昭和32年四日市市訓令甲第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市農業センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 センターは、商工農水部農水振興課の所管とする。
(一部改正〔平成16年訓令2号・令和3年2号〕)
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所員
2 前項に規定する職員のほか必要な場合は、副所長、主任を置くことができる。
(一部改正〔平成16年訓令2号〕)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、上司の命を受けてセンターの事務を処理し、所長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 主任は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。
(分掌事務)
第5条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 農業経営改善の目的に資する農作物栽培に関する調査及び試験研究に関すること。
(2) 農作物栽培技術の改善普及のための指導、講習、展示及び研修に関すること。
(3) 6次産業化の取組に関すること。
(4) 食育に関すること。
(5) 園芸知識の普及に関すること。
(6) 市民菜園に関すること。
(7) その他農業振興に関すること。
(一部改正〔平成16年訓令2号・令和3年2号・5年4号〕)
(所長の専決事項)
第6条 所長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の市内出張命令に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(4) センターの使用許可に関すること。
(5) センターの使用料の減免に関すること。
(6) 定例の報告等に関すること。
(7) 前各号に準じる軽易な事務に関すること。
(全部改正〔平成16年訓令2号〕、一部改正〔令和5年訓令4号〕)
(処務)
第7条 センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)によるものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(ふれあい牧場処務規程の一部改正)
2 四日市市ふれあい牧場処務規程(平成9年四日市市訓令第10号)の一部を次のように改正する。
第5条中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 牧場乳牛増殖育成施設に関すること。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この規程(中略)は、平成16年4月1日から(中略)施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。