○四日市市地区農業推進協議会設置規則
昭和54年3月26日
規則第3号
〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、農業行政の円滑な推進を図るとともに、農業の振興と農業経営の安定に資するため、地区ごとに地区農業推進協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。
(一部改正〔令和6年規則15号〕)
(定義)
第2条 この規則における「地区」とは、三重北農業協同組合及び鈴鹿農業協同組合の各所管区域のうち本市の区域の22地区とする。ただし、各所管区域に変更が生じた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成17年規則5号・25年12号・令和6年15号〕)
(業務)
第3条 地区協議会は、第1条の設置目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 市の農業行政の普及啓発に関すること。
(2) 市の農業関係文書の配布及び取りまとめに関すること。
(3) 市の行う農業関係調査等の協力に関すること。
(4) 地区の農業の振興と農業経営の安定方策について協議し、市農業行政への反映を図ること。
(5) その他市の農業施策の推進及び協力に関すること。
(一部改正〔令和6年規則15号〕)
(組織)
第4条 地区協議会は、次に掲げる者のうちから各地区の推薦に基づいて構成する。
(1) 農業委員会委員
(2) 関係農地利用最適化推進委員
(3) 関係農業集落の代表
(4) その他必要と認める者
(一部改正〔平成17年規則5号・令和6年15号〕)
(会長)
第5条 地区協議会に会長1人を置く。
2 会長は、それぞれ地区協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成17年規則5号・令和6年15号〕)
(会議)
第6条 地区協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長がこれを招集し、会長はその議長となる。
2 地区協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 地区協議会に必要に応じ部会を置き、部会別に会議を開催し、必要事項について処理することができる。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(幹事)
第8条 地区協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、会長が指名し、会長の命を受けて会務を処理する。
(事務局)
第9条 地区協議会の事務局を、関係農業協同組合の支店(以下「事務局支店」という。)に置く。ただし、事務局支店の統廃合が行われた場合は、関係者で協議し、決定する。
(一部改正〔平成17年規則5号・令和6年15号〕)
(交付金)
第10条 市は、地区協議会に対し予算の範囲内において、運営活動に要する経費として交付金を交付するものとする。
(報告)
第11条 地区協議会長は、毎年度終了後速やかに当該年度の活動状況を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
(庶務)
第12条 地区協議会との連絡等の庶務は、商工農水部農水振興課において処理する。
(一部改正〔平成16年規則18号・令和6年15号〕)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年規則5号〕)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月26日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。