○四日市市農政審議会運営規程

昭和37年5月21日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この規程は、四日市市農政審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったとき、会長の互選は、その欠けるに至った日から30日以内にこれを行うものとする。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(小委員会)

第5条 小委員会は、必要があるときは、会長が審議会にはかってこれを置く。

2 小委員会の委員は、審議会委員のうちから会長が委嘱する。

(公印)

第6条 会長の公印は、別記様式による。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかってこれを定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

画像

四日市市農政審議会運営規程

昭和37年5月21日 訓令甲第8号

(昭和37年5月21日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
昭和37年5月21日 訓令甲第8号