○四日市市農政審議会設置条例

昭和37年3月31日

条例第6号

〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 農業が国民経済の高度発展に即応し、他産業との生産性及び所得格差が是正されるように、農業の振興と、農業従事者の地位の向上を図るため、本市に四日市市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(権限)

第2条 審議会は、本市の農業に関する重要施策の樹立につき必要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、又は市長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会に委員を置く。

2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、これに欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は非常勤とする。

(資料の提出等の要求)

第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため、必要があると認めるときは、市長に対し資料の提出、意見の開陳、説明及びその他必要な協力を求めることができる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工農水部農水振興課において処理する。

(一部改正〔平成16年条例13号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例56号〕)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和52年6月24日条例第19号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。

四日市市農政審議会設置条例

昭和37年3月31日 条例第6号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和52年6月24日 条例第19号
昭和59年3月22日 条例第4号
平成10年3月26日 条例第11号
平成16年3月29日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第56号