○四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成19年12月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 市内において、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所(市外に存する営業所については、市内において浄化槽保守点検業を営むものに限る。以下同じ。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第5条第1項第1号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書類

(2) 第9条第2項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) その他規則で定める書類又は図面

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合には、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又はその申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第9条第1項及び第2項に規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人を代表する役員

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて、同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消した場合には、その理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、三重県内に営業所を設置し、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前2項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(業務の実施)

第10条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、前項の規定による浄化槽の保守点検を行い、又は実地に監督する浄化槽管理士に対し、研修の機会を確保しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認められるときは、速やかに当該浄化槽の管理者及びその者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあってはその委託を受けている浄化槽清掃業者にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例26号〕)

(標識の提示)

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の助言、指導又は勧告に従わず、情状が特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定のうち登録の取消処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による処分をした場合には、その理由を示して、直ちにその旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

(報告の徴収、立入り検査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽保守点検業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第15条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 第2条第1項の規定により登録を受けようとする者 32,000円

(2) 第2条第3項の規定により登録を受けようとする者 28,000円

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 偽りその他不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による事業の停止の命令に違反した者

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第3項の規定に違反して必要な措置をとらなかった者

(2) 第10条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年三重県条例第26号。以下「三重県条例」という。)の規定により三重県知事の登録を受け、本市の区域内において浄化槽保守点検業を営む者(以下「三重県登録業者」という。)は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、この条例の規定により市長の登録を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の日前に三重県条例の規定により三重県登録業者に対して三重県知事が行った処分その他の行為又は三重県知事に対して三重県登録業者が行っている申請その他の行為は、同日以後においては、この条例の相当の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

四日市市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成19年12月21日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)