○四日市市ごみ減量等推進審議会規則
平成5年4月30日
規則第22号
注 平成25年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成5年四日市市条例第7号)第8条の規定に基づき、四日市市ごみ減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市域における一般廃棄物の減量及び再資源化の推進に関し、必要な調査及び審議を行う。
(委員)
第3条 審議会の委員のうち3人以内を専門委員とし、廃棄物問題について専門的見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員は、学識経験者、事業者又はその従業員、市民及び市の関係職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、公職の故をもって委員となった者の任期は、その職にある期間とする。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成25年規則38号・令和2年50号〕)
(会長)
第4条 審議会に会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考人)
第6条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境部生活環境課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は会長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 委員の就任後、会長の決定しない間における会議の招集は、第5条の規定にかかわらず市長がこれを行う。
附則(平成11年8月9日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月15日規則第38号)
この規則は、平成25年5月16日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第50号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。