○四日市市清掃事業所設置規則
昭和44年3月31日
規則第13号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市の廃棄物処理その他清掃に関する事業を分掌させるため、清掃事業所を置く。
(名称及び位置)
第2条 清掃事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 南部清掃事業所 四日市市大治田三丁目4番26号
(2) 北部清掃事業所 四日市市垂坂町1587番地
(一部改正〔平成28年規則38号〕)
(補則)
第3条 清掃事業所の処務その他必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月30日規則第11号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第2号の規定は、昭和46年11月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月30日規則第25号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和60年8月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。