○四日市市を美しくする条例

平成9年7月2日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶、空のペットボトル、たばこの吸い殻、菓子袋、弁当がら、テレビジョン受信機などの家電製品、ソファなどの家具類、タイヤなどの廃棄物の散乱の防止について必要な事項を定めることにより、環境の美化を図り、もって市民等の快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(2) 市民等 市の区域に居住し、若しくは滞在し、又は市の区域を通過する者をいう。

(3) 事業者 容器入りの飲食料、たばこ等を製造又は販売する者をいう。

(4) 回収容器 ごみを回収するための容器をいう。

(5) 三泗地区4市町 四日市市、菰野町、朝日町及び川越町をいう。

(一部改正〔平成16年条例52号・令和3年21号〕)

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、ごみの散乱の防止に関する啓発、教育その他必要な施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、市民等、事業者及び土地の管理者又は占有者がごみの散乱を防止する上で必要な指導及び助言を行うものとする。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(三泗地区4市町の連携)

第4条 前条に規定する責務をより効果的に果たすため、三泗地区4市町は施策を調整し、協力して事業を行うものとする。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その製造又は販売した物が、ごみとして散乱することがないよう、消費者に対する啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、資源化の容易な容器への転換及びその資源化に努めなければならない。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(市民等の責務)

第6条 市民等は、ごみを散乱させることにより、ごみの資源化若しくは適正処理を困難にし、又はまちの美化若しくは快適な生活環境の確保を阻害してはならない。

2 市民等は、市内にごみを散乱させないため、自宅外で生じたごみを持ち帰り、又は回収容器に収容しなければならない。

3 市民等は、市が実施する施策に協力するとともに、自主的に清掃活動を行うなど地域環境の美化に努めなければならない。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(土地の美化)

第7条 土地の管理者又は占有者は、その管理し、又は占有する土地の美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 前項に規定する者は、その管理し、又は占有する土地にごみが捨てられたときは、そのごみを自らの責任で適切に処理しなければならない。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(不法投棄の禁止)

第8条 何人たりとも市内の道路、公園、広場その他の公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所に、ごみを不法に投棄してはならない。

(一部改正〔平成16年条例52号・令和3年21号〕)

(美化推進重点地域)

第9条 市長は、特にごみの散乱を防止し、まちの美化を推進する必要があると認める地域を、美化推進重点地域(以下この条において「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 市長は、重点地域内において、まちの美化を推進するための有効な施策を実施するものとする。

4 重点地域内における事業者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置する等、ごみの散乱を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(顕彰)

第10条 市長は、まちの美化の推進及びごみの散乱防止に関して著しい功績のあった者に対して、顕彰を行うことができる。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(勧告)

第11条 市長は、第6条第1項第8条又は第9条第4項の規定に違反している者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、命令を受けた者の住所、氏名等及び命令の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされるべき者にその理由を通知し、釈明の機会を与えなければならない。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(関係法規の適用)

第14条 市長は、第6条第1項又は第8条の規定に違反し、かつ、まちの美化又は快適な生活環境の確保に重大な支障があると認めるときは、警察その他の関係行政機関に対し、関係法規を適用するよう積極的に要請するものとする。

(一部改正〔令和3年条例21号〕)

(適用上の注意)

第15条 この条例の適用に当たっては、市民等、事業者及び土地の管理者又は占有者の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例52号〕)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(令和3年3月24日条例第21号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

四日市市を美しくする条例

平成9年7月2日 条例第28号

(令和3年7月1日施行)