○四日市市楠衛生センター設置条例

平成16年12月28日

条例第44号

(設置)

第1条 本市は、資源物を選別及び保管するための施設として四日市市楠町北五味塚1085番地208に四日市市楠衛生センター(以下「衛生センター」という。)を設置する。

(一部改正〔令和2年条例18号〕)

(処理の範囲及び方法)

第2条 衛生センターは、市が収集した資源物並びに市長が適当と認めるものの選別及び保管を行う。

(一部改正〔令和2年条例18号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(令和2年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市楠衛生センター設置条例

平成16年12月28日 条例第44号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成16年12月28日 条例第44号
令和2年3月25日 条例第18号