○平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金交付要綱

平成23年5月11日

告示第186号

(目的)

第1条 この要綱は、市が実施する家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続等について、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、補助金交付に関する業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的に、基本的な事項について定める。

(補助金交付の対象)

第2条 補助対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、よっかいち1人1日1kgCO2ダイエットへの登録を承諾する者とする。

(1) 市内にある自己の居住の用に供する家屋に家庭用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム又は家庭用風力発電システム(以下「家庭用システム」という。)を設置する工事に平成23年4月1日以降に着手し、当該工事を平成24年3月23日までに完了できること。

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月23日までに家庭用システムが設置された家屋(市内にあるものに限る。)を自己の居住の用に供するために購入すること。

(対象設備)

第3条 補助対象設備は、次の各号のいずれかに該当する家庭用システムとする。ただし、未使用の家庭用システムに限る。

(1) 次のすべての要件を満たす家庭用太陽光発電システム

 発電機の定格出力が1キロワット以上であること。

 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連系する太陽光発電システム

(2) 次の要件を満たす家庭用燃料電池システム

 申請時において国の民生用燃料電池導入支援補助金制度における補助事業者が指定する燃料電池システム

(3) 次のすべての要件を満たす家庭用風力発電システム

 発電機の定格出力が200ワット以上であること。

 プロペラ等の回転部に容易に人が接触することがないよう、人の手の届かない高さに設置又は周囲に柵を設ける等の措置が講じるとともに、強風時における安全対策が施されていること。

 騒音等への対策が施されていること。

(4) その他、特に市長が認めたもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1件当たり3万円とし、予算で定める範囲内において、これを交付する。

(募集及び申請方法)

第5条 市長は、募集期間及び募集件数を定め、補助事業者を募集する。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、必要な書類を添付した平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第2項の補助金交付申請書が提出されたときは、必要な審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当と認められるときは交付の決定を行い、申請者に対して、平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。ただし、募集件数を上回る補助金交付申請書が提出されたときは、公開抽選により交付対象者を決定することができる。

2 市長は、前項の決定に際して、必要に応じ、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定により不交付となった申請者に対して平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(計画変更・中止の承認)

第7条 補助申請者は、対象設備の設置工事の期間や設備の内容等を変更するとき、又はやむをえない理由により対象設備の設置を中止しようとするときは、あらかじめ平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金計画変更・中止承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認すべきものと認めたときは、平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金計画変更・中止承認通知書(第5号様式)により、申請者に通知する。

(実績報告書の提出)

第8条 補助申請者は、対象設備の設置工事を完了後速やかに、必要な書類を添付した平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、平成24年3月23日までに実績報告書が提出されない場合は、本補助事業への申請を取り下げたものとみなし、市長は補助金の交付決定を取り消す。

(補助金交付額の確定)

第9条 市長は、実績報告書が提出されたときは、必要な審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金交付額を確定し、平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金交付確定通知書(第7号様式)により補助申請者に通知する。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定により補助金交付額の確定を受けた者は、速やかに平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金交付請求書(第8号様式。以下「補助金交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金交付請求書が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認められるときは補助申請者に対し補助金を交付する。

(手続代行者)

第11条 補助申請者は、補助金交付申請書に必要事項を記載することにより、この要綱の規定に基づく手続(補助金の受領を除く。)を第三者に代行させることができる。

(管理)

第12条 補助申請者は、対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 対象設備が毀損し、又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(処分の制限)

第13条 補助申請者は、対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金に関する財産処分承認申請書(第9号様式。以下「処分承認届出書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、処分承認届出書が提出されたときは、必要な審査を行い、適当と認めるときは、平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金に関する財産処分承認通知書(第10号様式)により補助申請者に通知する。

(検査)

第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、対象設備に関する帳簿等関係書類、対象設備、施設等を検査することができる。補助申請者は、この検査に協力しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の規定による交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助申請者が法令、本要綱、要領又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助申請者が補助金を対象設備の設置以外の用途に使用した場合

(3) 補助申請者が本補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

2 補助申請者は、市長が前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

3 補助申請者は、第13条の規定により承認を受けて対象設備を処分した場合において、市の請求があったときは、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(協力)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、次の各号に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 使用状況の調査

(2) その他市が協力依頼する事項

(事業評価)

第17条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(雑則)

第18条 この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年5月11日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、第12条から第16条までの規定を除き、平成24年3月31日限り効力を失う。

(四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金交付要綱の廃止)

3 四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金交付要綱(平成22年5月1日制定)は、廃止する。

(工事完了の特例)

4 平成23年11月30日までに本要綱に基づき補助金の申請を行った者に対する第2条及び第8条の規定の適用については、第2条及び第8条中「平成24年3月23日」とあるのは、それぞれ「平成24年3月30日」と読み替えるものとする。

(追加〔平成24年告示81号〕)

(平成24年3月22日告示第81号)

この要綱は、平成24年3月22日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平成23年度四日市市家庭用新エネルギー等普及支援事業費補助金交付要綱

平成23年5月11日 告示第186号

(平成24年3月22日施行)