●四日市市食品衛生自主管理登録・認定制度要綱
平成22年2月15日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市内の食品の製造、加工及び調理等を行っている施設(以下「食品製造等施設」という。)が衛生的な施設・設備等を設けて管理運営基準を遵守するとともに、HACCP(危害分析・重要管理点)の手法に基づく一定水準以上の衛生管理を行い、他の模範と認められる場合、その登録認定(以下「認定等」という。)を行うことにより、施設・設備等の改善及び向上並びに自主的な衛生管理を促進させ、もって食品の安全性を確保することを目的とする。
(認定等の定義)
第2条 この要綱において、「登録」とは、市長が定めた基準以上の施設・設備等を備え、一般的衛生管理プログラム等を作成し自主衛生管理を行っていると認められる食品製造等施設について、市長が登録する行為をいう。
2 この要綱において、「認定」とは、市長が登録した食品製造等施設で自主衛生管理を1年以上実施しているとともに、特定した主要食品を製造、加工又は調理する工程で市長が定めた基準以上のHACCPの手法に基づく衛生管理方式を実施していると認められる施設について、市長が認定する行為をいう。
(対象施設の定義)
第3条 対象施設は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定により許可を受けた営業の施設及び四日市市食品衛生法施行細則(平成20年四日市市規則第37号)第3条第1項に規定する食品等を製造する施設のうち、別表第1に掲げる市内の施設とする。
(一部改正〔平成23年告示77号〕)
(認定等の基準)
第4条 市長が定める登録基準(以下「登録基準」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 市長が定める認定基準(以下「認定基準」という。)は、別表第3のとおりとする。
(登録の申請手続)
第5条 登録を受けようとする食品製造等施設の長(以下「登録申請者」という。)は、登録基準により自己採点し、四日市市食品衛生自主管理施設登録申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(登録の決定等)
第6条 市長は、前条の規定により、登録申請者から登録申請書を受理したときは、速やかに食品衛生監視員に当該登録申請に係る食品製造等を調査させるものとする。
2 市長は、当該登録申請施設に対して、登録基準に適合していると認めるときは、当該登録申請者に対して四日市市食品衛生自主管理施設登録書(第2号様式。以下「登録書」という。)を交付し、登録台帳へ記載するとともに,市のホームページで公表する。ただし、登録期間は2年を上限とする。
3 市長は、登録基準に適合しないと認めるときは、当該申請者に対して登録できない旨及び理由を通知するものとする。
(認定の申請手続)
第7条 認定を受けようとする食品製造等施設の長(以下「認定申請者」という。)は、登録決定1年経過後、四日市市食品衛生自主管理認定(更新)申請書(第3号様式。以下「認定申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(認定の決定等)
第8条 市長は、前条の規定により認定申請者から認定申請書を受理したときは、速やかに食品衛生監視員に当該認定申請に係る食品製造等施設を調査させるものとする。
(認定の公表及び表示)
第9条 市長は、第7条の規定により認定を受けた施設について、市のホームページで公表し、自主衛生管理を適正に行っている優良施設としての広報に努めるものとする。
(認定の有効期間)
第10条 認定の有効期間は、認定書発行日から2年とする。
2 前項の有効期間は、認定者の申請により更新することができる。
(認定更新の手続及び更新決定等)
第11条 認定の更新を行おうとする者は、有効期間の満了する日の3月前までに、認定申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 更新の申請に基づく認定継続の決定等は、第8条の規定を準用するものとする。
(変更又は廃止の届出)
第12条 登録又は認定を受けた者(以下「認定等者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、四日市市食品衛生自主管理登録・認定施設変更(廃止)届(第6号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 認定等の申請の内容を変更したとき。
(2) 認定等を受けた施設を廃止したとき。
(立入調査等の実施)
第13条 市長は、この要綱の実施のために必要があると認めるときは、食品衛生監視員に認定等を受けた食品製造等施設に立ち入りを求め、認定等者に対し、その業務に関して報告を求め、認定等に関する帳簿、書類その他の物件の調査を求め、関係者に質問させることができる。
(改善の指導)
第14条 市長は、前条の規定による立入調査等、食品衛生監視員に認定等の施設を調査させた結果、認定等の結果及び認定等の基準に適合していないと認めたときは、当該認定等者に対して、改善を指導することができる。
(認定等の取消)
第15条 市長は、認定等者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定等を取り消すことができる。
(1) 前条の指導で改善されず、基準を満たさないとき。
(2) 正当な理由がなく第12条の届出を怠ったとき。
(3) 認定等を辞退したとき。
(4) 食中毒等健康被害が発生したとき。
2 前項の規定により認定等を取り消された者は、当該取消しの日から1年を経過しなければ新たに認定等を受けることができない。
(所管)
第16条 この要綱に基づく事務は、四日市市保健所衛生指導課で行うものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、認定等に当たって必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第77号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の四日市市食品衛生自主管理登録・認定制度要綱第3号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成23年告示77号〕)
対象施設
1 めん類製造業
2 みそ製造業
3 豆腐製造業
4 清涼飲料水製造業
5 魚肉ねり製品製造業
6 あん類製造業
別表第2(第4条第1項関係)
登録基準
次の項目をすべて満たしていること。
1 別途定める手引書の評価基準(以下「手引書」という。)の1「施設・設備項目」の採点成績が72点以上であること。
2 手引書の評価基準の2「衛生管理項目」の採点成績が88点以上であり、かつ衛生に関する手順書(衛生管理項目の12管理運営に関する文書)が作成されていること。
3 1が72点以上、2が88点以上で、かつ1と2の合計点数が170点以上であること。
別表第3(第4条第2項関係)
認定基準
次の項目をすべて満たしていること。
1 第6条で登録を受けている施設であり、認定申請時点においても登録基準を満たしていること。
2 評価基準の2「衛生管理項目」について、登録を受けた際の項目を1年以上継続して実施していること。
3 特定の食品について手引書の評価基準の3「認定に関する項目」のうち16以上の項目が実施されていること。ただし,⑯から⑳までの項目はすべて実施されていること。
(全部改正〔平成23年告示77号〕)
(全部改正〔平成23年告示77号〕)
(全部改正〔平成23年告示77号〕)
(全部改正〔平成23年告示77号〕)
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○四日市市食品衛生自主管理登録・認定制度要綱を廃止する要綱
令和2年6月1日
告示第351号
四日市市食品衛生自主管理登録・認定制度要綱(平成22年四日市市告示第55号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に有効な廃止前の四日市市食品衛生自主管理登録・認定制度要綱第7条の規定による認定については、当該認定の有効期間(廃止前の四日市市食品衛生自主管理登録・認定制度要綱第10条に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なおその効力を有する。