○四日市市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成20年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(食鳥事業許可の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による申請は、食鳥処理事業許可申請書(第1号様式)によるものとする。

(食鳥処理事業の許可)

第3条 市長は、法第3条の規定により許可をしたときは、食鳥処理事業許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(構造設備変更許可の申請等)

第4条 法第6条第1項の規定による許可の申請は、構造設備変更許可申請書(第3号様式)によるものとする。

2 市長は、法第6条第1項の規定により許可したときは、食鳥処理場構造設備変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(許可事項等の変更の届出)

第5条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(第5号様式)によるものとする。

(地位承継の届出)

第6条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理事業承継届出書(第6号様式)によるものとする。

(食鳥処理衛生管理者の届出)

第7条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)(第7号様式)によるものとする。

(廃止、休止及び再開の届出)

第8条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止・休止・再開届(第8号様式)によるものとする。

(食鳥検査の申請)

第9条 省令第27条第2項の規定による申請は、食鳥検査申請書(第9号様式)によるものとする。

(確認規程の認定申請等)

第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による申請は、確認規程認定(変更)申請書(第10号様式)によるものとする。

2 前条の申請により確認規程の認定をしたときは、確認規程認定書(第11号様式)を交付するものとする。

(確認状況の報告)

第11条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(第12号様式)によるものとする。

(確認規程廃止の届出等)

第12条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届(第13号様式)によるものとする。

(届出食肉販売業者の届出)

第13条 法第17条第1項第4号の規定による届出は、食肉販売業者届(第14号様式)によるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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(全部改正〔令和5年規則67号〕)

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四日市市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成20年3月31日 規則第54号

(令和5年12月13日施行)