○四日市市と畜場法施行細則

平成20年3月31日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(と畜場設置許可申請書)

第2条 法第4条第2項に規定する申請書は、と畜場設置許可申請書(第1号様式)によるものとする。

(と畜場の構造設備等の変更届)

第3条 法第4条第3項の規定によると畜場の構造設備等の変更についての届出は、と畜場構造設備等変更届(第2号様式)によるものとする。

(と畜場の工事完了の届出)

第4条 法第4条第2項及び第3項の規定によりと畜場設置の許可申請を行った者は、と畜場の設置又は変更の工事が完了したときは、と畜場施設工事完了届(第3号様式)により届け出なければならない。

(衛生管理責任者の届出)

第5条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者設置届(第4号様式)によるものとする。

(作業衛生責任者の届出)

第6条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者設置届(第5号様式)によるものとする。

(と畜場使用料及びとさつ解体料認可申請書)

第7条 法第12条第1項の規定によると畜場使用料又はと殺解体料の認可(変更の認可を含む。)申請は、と畜場使用料及びとさつ解体料(変更)認可申請書(第6号様式)によるものとする。

(自家用とさつ届出等)

第8条 法第13条第1項第1号の規定による自家用とさつの届出は、自家用とさつ届(第7号様式)に健康証明書を添えて提出するものとする。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出証(第8号様式)を届出者に交付し、必要と認めたときは、法第13条第3項の規定による指示を行うものとする。

(と畜場以外の場所におけるとさつの許可申請書)

第9条 政令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(第9号様式)により、市長に申請しなければならない。

(と畜場外への持出しの許可申請書)

第10条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該各号に定める様式により許可申請を行わなければならない。

(1) 政令第5条第1項第1号の許可 牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(第10号様式)

(2) 政令第5条第1項第2号の許可 牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(第11号様式)

(3) 政令第5条第1項第3号の許可 獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(第12号様式)

2 政令第5条第1項の規定による許可は、と畜場外への持出し許可書(第13号様式)により行うものとする。

3 政令第5条第1項の許可を受けた者は、と畜場外への持出し報告書(第14号様式)により市長に報告しなけばならない。

(とさつ又は解体の検査申請書)

第11条 政令第7条の規定によるとさつ又は解体の検査の申請書は、と畜検査申請書(第15号様式)によるものとする。

2 法第13条第1項第2号又は第3号の規定によりとさつを行った者は、前項のと畜検査申請書に当該獣畜の診断書を添えて直ちに市長に提出しなければならない。

(と畜場番号)

第12条 省令様式第1号の注の規定によると畜場番号は、次のとおりとする。

番号

と畜場名

1

四日市市食肉センター

(と畜場廃止の届出)

第13条 法第4条の規定によりと畜場の許可を受けたものが当該と畜場を廃止した場合は、と畜場廃止届(第16号様式)により、市長に届け出なければならない。

(畜業の廃業の届出)

第14条 と畜業者は、廃業したときは、と畜場廃業届(第17号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成25年規則9号〕)

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四日市市と畜場法施行細則

平成20年3月31日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第2章の2 食品衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第53号
平成25年3月18日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第45号