○四日市市露店営業等に関する規則
平成20年3月31日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号の飲食店営業のうち、屋台、露店等の簡易な施設での臨時営業等及びその他類似する食品提供行為について、四日市市食品衛生法施行細則(平成20年規則第37号。以下「細則」という。)第5条第1項ただし書き、第12条第1項第1号、第13条第1項ただし書きに係る事項その他必要な事項を定めることにより、衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和3年規則42号〕)
(1) 露店営業 日本古来の伝統産業、祭礼、催事等の開催地を巡回し、その期間中、道路、社寺境内等を利用して、簡易な組立式施設において飲食物の簡易な調理を行い、客に提供する営業及び提供後速やかに消費されることを前提として、占有する簡易な組立式施設において、飲食物の簡易な調理を行い、客に提供する営業のうち、短期間で営業場所を移動、巡回して行う営業をいう。(自動車に設けた設備を用い、食品取扱者がやむを得ず車外にて調理する場合を含み、三重県食品衛生法施行条例別表第1の5のハに掲げる「飲食店営業のうち自動車において調理をする場合」を除く。)
(2) 臨時営業 提供後速やかに消費されることを前提として、簡易な組立式施設又は既設の建物において、飲食物の簡易な調理を行い、客に提供する営業のうち、同一の場所で1月以内の期間行う営業をいう。(自動車に設けた設備を用い、食品取扱者がやむを得ず車外にて調理する場合を含み、三重県食品衛生法施行条例別表第1の5のハに掲げる「飲食店営業のうち自動車において調理をする場合」を除く。)
(3) イベント等食品提供 無償又は学校の文化祭や自治会の夏祭り等特定多数を対象としたイベント等において、材料費程度の金額を徴収して食品を提供する行為をいう。
(一部改正〔令和3年規則42号〕)
(営業許可の申請等)
第3条 露店営業に係る営業許可の申請は、営業許可申請書(露店・臨時)(新規・更新)(第1号様式)に、次の書類を添えて行うものとする。
(1) 施設の構造及び設備を示す図面
(2) 営業施設の正面及び側面が確認できる写真
2 露店営業に係る営業許可の更新申請は、有効期間満了日の10日前までに行うものとする。
3 臨時営業に係る営業許可の申請は、営業許可申請書(露店・臨時)(新規・更新)(第1号様式)に営業期間を記載し、次の書類を添えて行うものとする。
(1) 施設の構造及び設備を示す図面
(2) 会場内での施設設置場所を示す見取図
4 イベント等食品提供を行う場合は、イベント等の主催者がイベント等食品提供届出書(第2号様式)に出店者一覧表(別紙)を添えて、提出するものとする。
5 イベント等食品提供の届出内容のうち、実施場所、実施期間又は取扱品目に変更があった場合は、事前に保健所に相談するものとする。
(全部改正〔令和3年規則42号〕)
(施設基準)
第4条 露店営業及び臨時営業(以下「露店営業等」という。)の施設基準は、以下のとおりとする。
(1) 施設は、不潔な場所に位置しないこと。
(2) 施設は、天井、三方の側壁及び必要に応じて床を有し、清掃しやすく、じん埃、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造(耐水性テントを含む。)であること。ただし、施設を屋内に設置する場合で、衛生上支障がない場合は、天井を省略し、側壁を適切な区画とすることができる。
(3) 施設は、使用する設備、取り扱う食品の種類及び量に応じた十分な広さがあり、営業を行わないときは、シート、カバー、厚板等で施設の開放部分を封鎖し、衛生的に保管できる構造であること。
(4) 採光及び換気が適切にできる構造又は設備を有すること。
(5) 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を衛生的に供給できる給水設備を設けること。ただし、使用の都度洗浄が必要な食器、器具を使用しない場合は、この限りでない。
(6) 従事者専用の消毒液を備えた手洗設備を設けること。
(7) 給水設備及び手洗設備の水供給量は、合わせて18リットル以上の営業に必要な量であること。
(8) 給水設備及び手洗設備の容量に応じ、適切に排水できる設備を設けること。
(9) 冷蔵又は冷凍を必要とする食品を取り扱う場合は、取り扱う食品の種類及び量に応じた冷蔵又は冷凍設備を備えること。
(10) 汚液、汚臭が漏れない構造で、洗浄しやすい廃棄物容器を備えること。
(11) 器具、容器及び食品を衛生的に保管する設備を備えること。
(全部改正〔令和3年規則42号〕)
(取扱品目)
第5条 露店営業等における取扱品目は以下のとおりとする。
(1) 調理工程が単純で、以下のいずれかの要件を満たす食品であること。
ア 完成品、半完成品又は下処理された食品を原材料とし、客に提供する直前に、「揚げる」「焼く」「蒸す」「煮る」などの1工程で加熱調理された食品
イ 既製の清涼飲料水、酒精飲料の注ぎ分け又は混和
ウ かき氷(水のみを原材料とする氷を使用するものに限る。シロップ等のトッピングは既製品を用いること。)
(2) 1施設につき1品目とすること。ただし、以下に掲げる品目の組み合わせは、1品目とみなすことができる。
ア 調理工程が類似し、同時に調理を行っても衛生上支障のない品目
イ 主として取り扱う食品に加え、既製の清涼飲料水又は酒精飲料の注ぎ分けのみを行う場合
(3) 露店営業において、すべての取扱品目に応じて必要な設備を有する場合、営業日ごとに取扱品目を設定できることとする。
(4) 施設内を複数に区画する場合は、施設基準を満たす区画ごとに取扱品目を設定できる。ただし、1区画の面積は2.5平方メートル以上とし、1施設につき最大3区画までとする。
(全部改正〔令和3年規則42号〕)
(許可の期間)
第6条 露店営業の許可期間は、5年とする。
2 臨時営業の許可期間は、1月以内の連続する期間で、営業者が申請した期間とする。
(全部改正〔令和3年規則42号〕)
(営業許可証の交付の省略等)
第7条 細則第13条第1項ただし書きに規定する露店営業等のうち、営業期間が短期間であると市長が認める場合は、臨時営業を行う場合とする。
2 細則第13条第1項ただし書き及び前項の規定に基づき、営業許可証の交付を省略する場合においては、提出のあった営業許可申請書の写し(以下次項において「申請書写し」という。)を交付するものとする。
3 臨時営業を行う場合にあっては、許可指令書又は申請書写しを、営業許可証に代えて営業施設内の見やすい位置に掲示するものとする。
(全部改正〔令和3年規則42号〕)
(読替規定)
第8条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第7条の規定を適用しないときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。
(追加〔令和3年規則42号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の四日市市露店営業等に関する規則(平成20年四日市市規則第39号。以下「旧規則」という。)第3条第2項の規定により申請を行い、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧法」という)第52条第1項の許可を受けて営業を行っている者については、旧法第52条第3項の有効期間の満了する日までの間は、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
(追加〔令和3年規則42号〕)
(追加〔令和3年規則42号〕)