●四日市市ふぐの取扱いに関する規則

平成20年3月31日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、ふぐの調理、加工及び販売について必要な規制を行うことにより、ふぐの毒に起因する食中毒を未然に防止し、もって食品の安全性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふぐの取扱い ふぐの有毒部位を除去し、食用に供することをいう。

(2) 営業者 第3条に規定する業種の営業を営む者をいう。

(3) ふぐ料理店営業 ふぐを取り扱い、調理し、ふぐ料理を提供する飲食店営業をいう。

(4) ふぐ加工業 ふぐを原料とし、さくら干し、みりん干し、塩干し、くん製等の製造を行う営業をいう。

(5) ふぐ販売業 魚介類販売業において、ふぐを取り扱い、販売する営業をいう。

(6) 取扱施設 ふぐを取り扱うための処理場をいう。

(対象)

第3条 この規則の適用を受ける業種は、次の各号に掲げる業種とする。

(1) ふぐ料理店営業

(2) ふぐ加工業

(3) ふぐ販売業

(取扱者の資格)

第4条 三重県が実施する講習会を受講し、所定の課程を修了した者又はこれと同等以上の技能があると市長が認めた者(以下「取扱者」という。)以外の者は、業としてふぐの取扱いをしてはならない。

(一部改正〔平成21年規則15号〕)

(取扱者の遵守事項)

第5条 取扱者が、業としてふぐの取扱いを行うときは、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 取扱施設以外の場所でふぐの取扱いに従事しないこと。

(2) 別表に掲げる種類及び部位(個別の毒性試験により有毒でないと確認されたものを除く。)以外のものを調理し、加工し、又は販売しないこと。

(3) 原料ふぐの選別を厳重に行い、ドクサバフグ等有毒ふぐ及び種類不明ふぐを確実に排除すること。

(4) 卵巣、肝臓等の有毒部位の除去を確実に行い、他の食品に混入しないこと。

(5) ふぐを調理した器具類は、完全に洗浄した後でなければ、他の調理に使用しないこと。

(6) 除去した卵巣、肝臓等の有毒部位について、他の食品又は廃棄物に混入しないよう施錠できる専用の容器に保管し、焼却等により確実に処理すること。

(7) 凍結したふぐを使用する場合は、急速凍結法により凍結したものを用い、解凍は流水等を用いて迅速に行い、再凍結を行わないこと。

(取扱施設基準)

第6条 取扱施設は、次の各号に掲げる要件を満たしたものでなければならない。

(1) 飲用に適する給水設備及び消毒薬を備えた流水式の手洗い設備を設けること。

(2) 必要に応じて冷蔵設備及び冷凍設備を設けること。

(3) 有毒部分を収容する専用の施錠する容器を設置すること。

(4) ふた付きで清潔かつ衛生的な運搬容器を備えること。

(5) 食品衛生の措置基準等に関する条例(平成12年三重県条例第8号)に定める基準を満たすこと。

(届出)

第7条 新たに、第3条に規定する業種の営業を行おうとする者は、ふぐ取扱営業届(第1号様式)により保健所長に届け出なければならない。

2 保健所長は、前項による届出があったときは、台帳に記載するとともに届済証(第2号様式)を交付するものとする。

(取扱者の設置及び変更の届出)

第8条 営業者は、取扱者を設置し、又は変更したときは、ふぐ取扱者設置(変更)(第3号様式)により保健所長に届け出なければならない。

(掲示)

第9条 営業者は、第7条第2項に規定する届済証の交付を受けたときは、店頭の見やすい場所に掲示しなければならない。

(読替規定)

第10条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定を適用するときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。

(追加〔平成23年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則30号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

処理等により人の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類と部位

科名

種類(種名)

可食部位

筋肉

精巣

フグ科

クサフグ

コモンフグ

ヒガンフグ

ショウサイフグ

ナシフグ

マフグ

メフグ

アカメフグ

トラフグ

カラスフグ

シマフグ

ゴマフグ

カナフグ

シロサバフグ

クロサバフグ

ヨリトフグ

サンサイフグ

ハリセンボン科

イシガキフグ

ハリセンボン

ヒトヅラハリセンボン

ネズミフグ

ハコフグ科

ハコフグ

(注)

1 この表は、日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されたフグ(ナシフグにあっては、有明海(佐賀県と長崎県との境界と陸岸との交点から福岡県と熊本県との境界と陸岸との交点に至る直線以南の海域に限る。)、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。また、コモンフグ及びヒガンフグにあっては、岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されたものを除く。)について適用する。

2 ○は、可食部位

3 雌雄同体のフグの生殖巣は、すべて有毒部位とする。

4 筋肉には骨を、皮にはヒレを含む。

5 トラフグとカラスフグの中間種のような個体の場合は、これらのフグについて両種とも○の部位のみを可食部位とする。

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○四日市市ふぐの取扱いに関する規則を廃止する規則

令和3年5月31日

規則第41号

四日市市ふぐの取扱いに関する規則(平成20年四日市市規則第38号。以下「廃止規則」という。)を廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止規則第7条第1項の規定により届出を行い、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第52条第1項の許可を受けて営業を行っている者については、廃止規則の規定は旧法第52条第3項の有効期間の満了する日までの間は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に旧法第52条第1項の許可を受けて営業を行っている者が、旧法第52条第3項の有効期間の満了する日までに四日市市食品衛生法施行細則(平成20年第37号)第23条第1項の規定に基づく営業施設の変更の届出又は第24条の規定に基づく廃業の届出を行うときは、廃止規則第8条の規定の例により行うものとする。

四日市市ふぐの取扱いに関する規則

平成20年3月31日 規則第38号

(令和3年6月1日施行)