○四日市市温泉法施行細則

平成20年3月31日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び温泉法施行細則(三重県規則第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(温泉利用許可申請書)

第2条 省令第7条第1項に規定する申請書は、温泉利用許可申請書(第1号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 温泉利用地付近の地形図

(2) 次に掲げるものの写真

 温泉のゆう出地

 利用施設の全景

 浴槽又は飲泉施設若しくはこれに類する施設

(3) 温泉のゆう出地から利用施設に至る引湯管の敷設平面図

(4) 利用施設の平面図及び浴用又は飲用設備等の構造図

(5) 温泉分析書の写し(飲用の場合は、温泉飲用水質試験成績書を含む。)

2 省令第7条第2項第3号に規定する書面は、誓約書(第1号様式の2)によるものとする。

(温泉利用許可承継承認申請書)

第2条の2 省令第8条及び第9条に規定する申請書は、承継承認申請書(第1号様式の3)によるものとする。

2 省令第8条第2項第2号又は第9条第2項第3号に規定する書面は、誓約書(第1号様式の2)によるものとする。

(温泉成分等掲示内容届出書)

第3条 省令第11条に規定する届出書は、温泉成分等掲示内容届出書(第2号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付して法第15条第1項の許可のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 温泉分析書の写し

(2) 掲示場所を示す平面図

(3) 加水、加温又は循環(循環ろ過を含む。以下「加水等」という。)された温泉を公共の浴用に供する場合は当該加水等に係る設備の構造及び配置を示す図面

(4) 温泉に入浴剤を加えて公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称に関する表示の写し

(5) 温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、消毒装置の構造及び配置を示す図面その他の消毒方法を説明した書類

(廃止届出書)

第4条 法第15条第1項の許可を受けた者(以下「温泉利用者」という。)は、公共の浴用又は飲用に供することを廃止したときは、遅滞なく温泉利用廃止届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(住所・氏名変更届出書等)

第5条 温泉利用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく住所・氏名変更届出書(利用)(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 温泉利用者は、温泉利用施設の管理者を変更したときは、遅滞なく温泉利用施設管理者変更届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(温泉ゆう出量(温度、成分)変化届出書)

第6条 温泉利用施設の管理者は、温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい変化があると認めたときは、遅滞なく温泉ゆう出量(温度、成分)変化届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(温泉利用状況報告書)

第7条 温泉利用施設の管理者は、温泉のゆう出量、温度、利用状況等を毎年3月末日現在で取りまとめ、温泉利用状況報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数及び経由)

第8条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、2部とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成27年規則31号〕)

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(全部改正〔平成27年規則31号〕)

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(全部改正〔平成27年規則31号〕)

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四日市市温泉法施行細則

平成20年3月31日 規則第61号

(平成27年4月1日施行)